○竹田市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成23年12月26日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のコミュニティ活動の推進を図るため、竹田市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、財団法人自治総合センターがコミュニティ助成事業実施要綱で定める自治会、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体(以下「団体等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 一般コミュニティ助成事業 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業
(2) コミュニティセンター助成事業 住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター、自治会集会所等)の建設整備に関する事業
(3) 地域防災組織育成助成事業 自主防災組織、婦人防災クラブ又はその連合体が行う地域の自主防災活動に必要な施設又は設備の整備に関するもの
(4) 青少年健全育成助成事業 青少年の健全育成に資するため、主として親子で参加するソフト事業(スポーツ・レクリエーション活動に関する事業、文化・学習活動に関する事業、その他コミュニティ活動のイベント等に関する事業)
(1) 一般コミュニティ助成事業 1,000,000円から2,500,000円まで
(2) コミュニティセンター助成事業 対象となる総事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、15,000,000円までとする。
(3) 自主防災組織育成助成事業 300,000円から2,000,000円まで
(4) 青少年健全育成助成事業 300,000円から1,000,000円まで
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払いの方法により交付することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則、規約等
(4) 納税に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) 支出証拠書類(通帳、振込依頼書等の写し)
(3) 補助事業施工後の写真
(4) 施設又は設備の管理運営について規定するもの
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月26日から施行し、平成23年7月1日から適用する。