○地方自治法施行令第152条第1項第3号及び同条第4項第2号の法人を定める条例
平成24年6月27日
条例第28号
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第3号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるものは、市(同条第3項の規定により同号に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とみなされるものの場合にあっては、市及び1又は2以上の同条第1項第2号に掲げる法人)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
第2条 地方自治法施行令第152条第4項第2号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるものは、市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。