○竹田市不育治療費助成金交付要綱
平成24年5月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、不育治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減するため、不育治療に要する費用を助成金として予算の範囲内で交付することとし、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦
(2) 夫婦ともに本市の住民基本台帳に記載されている者
(3) 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関により不育症と診断され、その治療を受けた者
(平24告示48・平24告示80・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成の対象とする治療は、医療機関において夫婦が受けた不育症治療(当該治療に係る検査を含む。)とする。
2 助成の対象となる経費は、不育治療を開始した日から当該妊娠に関する出産、流産又は死産に伴い治療が終了するまでの間の経費(以下「対象経費」という。)とする。ただし、第2条第2号に該当しない期間の対象経費を除く。
3 前2項の規定にかかわらず、健康保険等の医療保険の規定に基づく保険給付額、入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等治療に直接関係の無い費用は、対象経費に含めない。
(助成金の額)
第4条 前条に規定する対象経費に対する助成金の額は、30万円を上限とする。
(1) 不育治療医療機関等証明書(様式第2号)
(2) 当該不育治療に係る領収書及び明細書(様式第3号)
(3) 申請者夫婦の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、当該対象経費に係る治療が終了した日から6か月以内に行わなければならない。
(交付請求)
第7条 助成金の交付決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、竹田市不育治療費助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用(以下「適用日」という。)する。
(経過措置)
2 適用日前から引き続き不育症治療を受けている者については、本要綱を適用する。
(改正条項)
3 第2条第2号中「又は外国人登録原票に登録」の部分は、平成24年7月9日に削る。
附則(平成24年告示第80号)
この要綱は、公示の日から施行する。