○竹田市フッ素塗布事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 幼児の健全な口腔の育成を促すとともに、生涯にわたる歯科口腔保健に対する意識の向上を図るため、竹田市フッ素塗布事業(以下、「本事業」という。)を実施する。

(実施方式)

第2条 本事業はフッ素塗布により行うものとし、その実施方法は次のとおりとする。ただし、次条以下の規定は、個別実施方式について定めるものとする。

(1) 集団実施方式 1歳6か月児健診においてフッ素塗布する。

(2) 個別実施方式 本事業に協力する委託医療機関においてフッ素塗布する。

(対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市の住民基本台帳に記載されている1歳6か月以上4歳未満の幼児とする。

2 交付対象者は、市が実施する1歳6か月児健診の当該年度新規対象の児に限るものとする。

(平24告示37・一部改正)

(実施回数)

第4条 対象者一人に対し、概ね4か月に1回の実施とし、上限回数を3回とする。

(実施方法)

第5条 市長は、本事業を行う意思のある歯科医療機関のうち市長が適当と認めた歯科医療機関と委託契約を締結した上で、本事業を実施するものとする。

2 本事業は通年で行うこととし、実施日については、委託医療機関が定めるところによる。

(事業内容)

第6条 本事業の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科検診 フッ素塗布受診結果票(様式第2号)(以下「結果票」という。)の健診項目に定める検診

(2) フッ素塗布 全歯塗布とし、各委託医療機関の方式による塗布方法により行う。

(3) 保健指導 健診結果に基づき必要な保健指導

(フッ素塗布受診券の交付)

第7条 市長は、1歳6か月児健診時に、フッ素塗布受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)を、3枚を単位として、対象者に交付する。

2 1歳6か月児健診を受診できない者については、竹田市フッ素塗布受診券交付申請書(様式第3号)に基づき交付するものとする。

3 受診券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(委託料)

第8条 本事業におけるフッ素塗布の委託料は1回2,000円とし、その全額を市が委託医療機関に支払うものとする。

(利用手続き等)

第9条 第7条の規定により受診券の交付を受けた者が、フッ素塗布を受けようとするときは、事前に委託医療機関に予約するものとする。

2 フッ素塗布受診時には、受診券に必要事項を記入の上、健康保険証及び母子健康手帳又は所管する保健所が発行する「目指せ!むし歯0」を添えて当該受診券を委託医療機関へ提出しなければならない。

3 委託医療機関は、受診券の提出があったときはフッ素塗布を実施するとともに、受診者に対してフッ素洗口の奨励を行うものとする。

(対象者の確認)

第10条 委託医療機関は、対象者の住所や年齢など本事業における受診資格を健康保険証又は母子健康手帳等により確認しなければならない。

(委託料の請求)

第11条 第9条に定める手続きによるフッ素塗布を行った委託医療機関は、実施月の翌月の15日までに、フッ素塗布委託料請求書(様式第4号)に結果票及びフッ素塗布委託実績報告書(様式第5号)を添えて、市長に対し委託料を請求するものとする。

(委託料の支払)

第12条 市長は、委託医療機関からの請求に基づき、関係書類を審査の上、適当と認めたときは、速やかにその費用を支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公示の日から施行する。

2 第3条中「又は外国人登録原票に登録」の部分は、平成24年7月9日に削る。

(平成27年告示第65号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平27告示65・全改)

画像

(平27告示65・全改)

画像

画像

画像

画像

竹田市フッ素塗布事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第37号

(平成27年4月1日施行)