○竹田市地籍調査による標識等の管理保全に関する規則

平成24年4月13日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるものを除くほか、地籍調査により設置した標識等の破損及び滅失を防止するため、その管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍調査 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する調査をいう。

(2) 標識等 地籍図根三角点、地籍図根多角点として設置したプラスチック杭、標石又は鋲のうち市が管理するものをいう。

(管理保全)

第3条 何人も、移転、損傷その他の行為により標識等の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

3 市長は、標識等について滅失、破損その他異常があることを発見したときは、その原因の調査その他必要な手段を講ずるものとする。

(標識等の移転)

第4条 標識等を設置した土地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害する恐れのある行為をしようとする者は、その行為の1月前までに標識等移転請求書(様式第1号)により、市長に標識等の移転請求をしなければならない。

2 標識等の移転に要する費用は、当該請求を行った者が負担するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(標識等の損傷)

第5条 標識等を損傷した者は、直ちに標識等損傷届(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

2 標識等の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、その費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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竹田市地籍調査による標識等の管理保全に関する規則

平成24年4月13日 規則第27号

(平成24年4月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年4月13日 規則第27号