○竹田市り災証明等取扱要領

平成24年7月16日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要領は、災害対策本部設置時において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する地震、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)によって被害が生じたことの証明及び被害が生じたことの届出があったことの証明(以下「り災証明等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(り災証明等の区分及び証明者)

第2条 り災証明等の区分は、り災証明及び被災証明とし、次の各号により証明するものとする。

(1) り災証明は、災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、その事実が確認できる場合に限り、市長がり災証明書(様式第1号。以下「り災証明書」という。)を交付するものとする。

(2) 被災証明は、災害による住家等以外のものに被害が生じたものについて申請がなされた場合又は住家等に被害が生じた確実な証拠が立証できないものについて申請がなされた場合は、市長が当該申請に基づき、届け出たことを証明するものとして被災証明書(様式第2号。以下「被災証明書」という。)を交付するものとする。

(証明事項)

第3条 り災証明は、災害により生じた住家等の被害の程度について証明するものとする。

(り災証明等の申請)

第4条 り災証明等の申請は、り災した住家等の所有者、管理者、占有者(以下「関係者」という。)及びその他市長が適当と認める者が、市長に対し、り災(被災)証明申請書(様式第2号)を提出させて行うものとする。

2 り災証明等の申請は、代理させることができる。この場合、委任状を提出させるものとする。

(り災証明等の発行)

第5条 市長は、前条の申請があった場合、実地調査等を行い、被害の事実が確認された場合にはり災証明書を、第2条第2号に該当する場合には被災証明書を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、り災(被災)証明申請書を受理したとき、又はり災証明書若しくは被災証明書を交付したときは、り災(被災)証明申請書受付・交付簿(様式第3号。以下「り災証明申請受付・交付簿」という。)に受付月日、証明区分、申請者住所・氏名、交付月日、証明書番号等必要事項を記入するものとする。

(再調査の申請)

第6条 り災証明書の交付を受けた関係者及びその他市長が適当と認める者(以下「り災証明書の交付を受けた者」という。)が、それまでに認定を受けた住家等の被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該り災証明書を交付した市長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、り災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書を交付した市長に対し、当該り災証明書及び建物被害認定再調査申請書(様式第4号。以下「再調査申請書」という。)を提出させて行うものとする。

3 再調査申請書の提出は、代理させることができる。この場合、委任状を提出させるものとする。

(被害の程度の修正)

第7条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を当初の調査資料及びり災証明申請受付・交付簿と照合し、又は再度実地調査等を行った結果、それまでに認定した住家等の被害の程度に錯誤のあること、又は当該申請を行った者(以下「申請者」という。)の責に因らない状況の変化が当該住家等に生じたこと(以下「修正すべき事由」という。)が認められるときは、被害の程度を修正し、修正すべき事由が認められなかったときは、それまでに認定した住家等の被害の程度により、り災証明書を当該申請者に対し再交付するものとする。

2 市長は、再調査申請書を受理したとき、又はり災証明書を再交付したときは、り災者台帳及びり災証明申請受付・交付簿に受付月日、証明区分、申請者住所・氏名、交付月日等必要事項を記入するものとする。

(証明の継続等)

第8条 第5条及び第7条の証明は、災害対策本部が廃止された後においても引き続き行うものとする。

(手数料)

第9条 り災証明及び被災証明に係る手数料は、竹田市手数料条例(平成17年竹田市条例第75号)第8条の規定により免除するものとする。

この要領は、平成24年7月16日から実施する。

(令和2年告示第98号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令2告示98・一部改正)

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竹田市り災証明等取扱要領

平成24年7月16日 告示第89号

(令和2年6月30日施行)