○竹田市地域活性化支援事業補助金交付要綱

平成24年6月26日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の団体が地域活性化事業を実施するのに要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、財団法人地域活性化センターが地域活性化支援事業実施要綱で定めるNPO、ボランティア団体、各種協議会、商工会議所等(以下「地域団体等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) スポーツ拠点づくり推進事業 小・中・高校生が参加するスポーツの全国大会の開催

(2) 地域イベント助成事業 地域コミュニティが主体で実施する、創意工夫に富み、地域活性化に貢献するイベント

(3) 地域づくりアドバイザー事業 地域づくりに関して助言を行う専門家の招聘

(4) 移住・交流による地域活性化支援事業 都市住民などを受け入れる移住や交流人口の増加等につながる地域交流の推進

(5) 地域づくり団体活動支援事業 地域づくり団体が行う研修会、講習会等への講師の招聘

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときには、補助金の額は当該端数の金額を切り捨てた額とする。

(1) スポーツ拠点づくり推進事業 対象となる総事業費の10分の10とし、助成期間は10年を限度とする。

(2) 地域イベント助成事業 対象となる総事業費の10分の10とし、助成の上限は100万円とする。

(3) 地域づくりアドバイザー事業 アドバイザーの招聘に要する経費で助成の上限は20万円とする。

(4) 移住・交流による地域活性化支援事業 対象となる総事業費の10分の10とし、助成の上限は200万円とする。

(5) 地域づくり団体活動支援事業 補助対象経費は、謝金及び旅費とし、補助金額はそれぞれ10万円までとする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払いの方法により交付することができる。

(補助申請)

第6条 規則第3条第1項の規定による申請は、竹田市地域活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 会則、規約等

(3) 収支予算書

(4) 納税に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、竹田市地域活性化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、竹田市地域活性化支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了又は廃止の承認を受けた日から起算して3週間以内に市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 支出証拠書類(通帳、振込依頼書等の写し)

(3) 補助事業実施状況の分かる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第13条の規定による通知は、竹田市地域活性化支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により、行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助決定団体等は、前条の通知書を受けたときは、速やかに竹田市地域活性化支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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竹田市地域活性化支援事業補助金交付要綱

平成24年6月26日 告示第79号

(平成24年6月26日施行)