○竹田市災害援護資金貸付審査委員会要綱
平成24年7月26日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第70号)第18条の規定に基づき、竹田市災害援護資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 災害援護資金の貸付対象者に関する事項
(2) 災害援護資金の貸付額に関する事項
(3) 災害援護資金の償還に関する事項
(4) その他災害援護資金の貸付け及び償還に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 税務課長
(5) 市民課長
(6) 福祉事務所長
(7) 会計課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には福祉事務所長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月26日から施行する。