○竹田市災害援護資金貸付審査委員会要綱

平成24年7月26日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第70号)第18条の規定に基づき、竹田市災害援護資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 災害援護資金の貸付対象者に関する事項

(2) 災害援護資金の貸付額に関する事項

(3) 災害援護資金の償還に関する事項

(4) その他災害援護資金の貸付け及び償還に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 税務課長

(5) 市民課長

(6) 福祉事務所長

(7) 会計課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には福祉事務所長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月26日から施行する。

竹田市災害援護資金貸付審査委員会要綱

平成24年7月26日 告示第92号

(平成24年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年7月26日 告示第92号