○竹田市災害義援金配分委員会設置要綱

平成24年8月7日

告示第93号

(設置)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する地震、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被災した者等に対し、市内外から寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するため、竹田市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了するまでの間設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議する。

(1) 配分対象

(2) 配分基準

(3) 配分時期

(4) 配分方法

(5) その他必要な事項について

(構成)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 竹田市長

(2) 竹田市議会議長

(3) 竹田市自治会連合会地域会長(竹田、荻、久住及び直入地域)

(4) 竹田市社会福祉協議会長

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長をそれぞれ1名置く。

2 委員長は、竹田市長とし、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(任期)

第6条 委員は、災害により寄せられた義援金の配分が完了したときに解任されるものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(委員会の事務局)

第8条 委員会の事務局を会計課内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会において協議し決定する。

この要綱は、公示の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

竹田市災害義援金配分委員会設置要綱

平成24年8月7日 告示第93号

(平成24年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年8月7日 告示第93号