○竹田市大規模リース団地整備支援対策事業補助金交付要綱

平成24年8月29日

告示第103号

(趣旨)

第1条 市長は、大規模リース団地整備支援対策事業に基づき、リース施設を建設した公益社団法人大分県農業農村振興公社(以下「公社」という。)の負担を軽減するため、金融機関から借り入れた利息額に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 この補助金の交付対象となる補助対象経費は、リース施設建設に伴う公社借入金の利息とし、補助率は、10分の10以内とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 証書貸付金返還金返済計画計算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助条件)

第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(2) その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、概算払の方法により交付する。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書(様式第4号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了した日から起算して30日を経過した日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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竹田市大規模リース団地整備支援対策事業補助金交付要綱

平成24年8月29日 告示第103号

(平成24年8月29日施行)