○竹田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成24年10月31日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民票(消除されたものを含む。)の写し(戸籍の表示がされたものに限る。)

(2) 住民票(消除されたものを含む。)の記載事項に関する証明書(戸籍の表示がされたものに限る。)

(3) 戸籍の附票(消除されたものを含む。)の写し

(4) 戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

(5) 戸籍の記載事項に関する証明書

(6) 除籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書又は除籍の謄本若しくは抄本

(7) 除籍の記載事項に関する証明書

(8) 改製原戸籍の謄本又は抄本

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市が作成した住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(住民基本台帳又は戸籍の附票から消除された者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市が編成した戸籍(除籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申請)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「希望者」という。)は、竹田市本人通知制度登録申請書(様式第1号)又は住民異動届申請書(様式第1号の2)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請を代理人が行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実を確認することができるときは、この限りでない。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

3 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、委任状を省略することができる。

(1) 申請を行う者と希望者が同一世帯員又は同一戸籍の場合

(2) 市内の職場や各種団体(以下「職場等」という。)などに所属する希望者が、その職場等から選出した代理人に自ら署名した竹田市本人通知制度登録申請書を預けることができ、その代理人により申請する場合

(3) 市長が特に認めた場合

4 市内で開催される各種会議、研修会、講演会等に参加した希望者から市職員がその受付などで本人通知制度登録申請書を預かり申請することができる。

5 第1項の規定による申請は、希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は信書便により行うことができる。

(1) 他の市区町村に居住しているとき。

(2) 疾病その他郵便等により申請をすることがやむを得ないと市長が認めるとき。

(平27告示129・平28告示99・一部改正)

(登録)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、竹田市本人通知制度登録者台帳(様式第2号。以下「登録者台帳」という。)に登録する者(以下「登録者」という。)の氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。この場合において、第三者に住民票の写し等を交付する際に、当該住民票の写し等が登録者に係るものであるか否かを識別できるよう必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、前項前段の規定により登録者台帳に登録したときは、竹田市本人通知制度登録通知書(様式第3号)により、当該登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、竹田市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(平26告示73・旧第7条繰上)

(本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、竹田市住民票の写し等第三者交付本人通知書(様式第5号)により、当該登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。

(3) その他市長が特別な請求又は申出であると認めたとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 住民票の写し等の種別及びその通数

(3) 第三者の種別

(平26告示73・旧第8条繰上)

(登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項に規定する廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことが判明したとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権で消除されたとき。

(4) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(平26告示73・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平26告示73・旧第10条繰上)

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年告示第73号)

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年告示第129号)

この要綱は、平成27年10月13日から施行する。

(平成28年告示第99号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年告示第82号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(平28告示99・全改)

画像画像

(平27告示129・追加)

画像

(平26告示73・全改)

画像

(平26告示73・全改)

画像

(平26告示73・全改)

画像画像

(平26告示73・全改、令5告示82・一部改正)

画像画像

竹田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成24年10月31日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)