○竹田市保育所緊急整備事業補助金交付要綱
平成24年11月28日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることが出来る体制整備を図るため、大分県保育所緊急整備事業実施要領(以下「県要領」という。)及び大分県保育所緊急整備事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき社会福祉法人等が設置する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第1項第4号の規定により県の認可を受けた保育所に限る。)の新築、増改築等の施設整備事業に要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって、市内において保育所を運営し、又は運営しようとするものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 前号に規定する社会福祉法人となる見込みが確実なもの
(3) 学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合において、当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)
(4) 日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人若しくは特例財団法人
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、保育所整備に要する経費(県要領に定める方法により算定した額をいう。以下この項において同じ。)の4分の3に相当する額とする。ただし、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づく保育所整備の場合は、当該整備に要する経費の5分の4に相当する額とする。
2 前項の規定に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令3告示88・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算及び設計仕様書
(3) 施設の設置者の経歴が分かる書類
(4) 法人の定款
(5) 法人の財産目録及び貸借対照表
(6) 納税に関する書類
(7) 前各号に掲げるもののほかに、市長が特に必要と認める書類
(補助条件)
第7条 規則第5条の規定による補助条件は次のとおりとする。
(1) 対象事業の内容又は経費を変更する場合は、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(3) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿、契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りでない。
(6) 財産は、財産管理台帳その他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(7) 財産のうち、一件当たりの取得金額が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りでない。
(8) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(9) 県要領、県要綱、規則及びこの要綱の定めに従うこと。
(申請取下げ)
第9条 補助金の交付申請をした申請者が、申請を取り下げようとする場合は、理由を付し、文書でその旨を市長に届け出なければならない。ただし、申請の取り下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(事業着手及び完了)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したとき、及び事業完了したときは、遅滞なく工事着手(完了)届(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 着手したとき。
ア 契約書の写し
(2) 完了したとき。
ア 事業実績報告書(様式第7号)
イ 収支決算書
ウ 契約関係書類(写し)
エ 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(報告及び検査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の施行状況について報告を求め、又は市長の命じた職員(以下「検査員」という。)に事業の状況及び書類、帳簿その他必要な物件を実施検査させることができる。
2 市長は、前条に規定する完了届を受理したときは、検査員に事業完了検査を行わせるものとする。
(補助金請求)
第13条 補助事業者が、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、補助金交付決定額の7割を上限に、概算払いの方法により交付することができる。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、若しくは変更し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることが出来る。
(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法を不適当と認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和3年告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 対象経費 |
本体工事費 | 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
保育所開設準備費 | 定員増を伴う整備(創設を含む。)を行う場合の保育所開設準備に必要な費用 |
特殊付帯工事費 | 特殊付帯工事に必要な工事費又は工事請負費 |
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | 改築又は増改築による整備を行う場合の解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |
放課後児童クラブ併設費 | 創設時に放課後児童クラブを併設する場合に放課後児童クラブの設置に必要な費用 |
設計料 | 設計料 |
備考
1 別の補助金等の対象経費とする費用を除く。
2 一つの種目において対象経費とした費用は、別の種目の対象経費とすることはできない。
3 工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。