○竹田市歯周疾患検診実施要綱

平成24年11月20日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として、高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的とした歯周疾患検診(以下「検診」という。)を実施するために定める。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は竹田市とし、市内の歯科医療機関のうち本事業を行う意思のある医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この要綱による検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、竹田市に住所を有し、かつ、年度内に40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。

(検診内容)

第4条 本事業による検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診 歯周疾患に関連する自覚症状等に関する調査

(2) 歯周組織検査 現在歯、喪失歯、及び歯周組織等口腔内の状況に関する検査

(検診期間及び受診回数)

第5条 対象者が検診を受けることが出来る期間は、実施年度において別に定める期間とし、同一の対象者が検診を受けることのできる回数は、年度に1回とする。

(実施方法)

第6条 市は、当該年度の対象者にあらかじめ歯周疾患検診無料クーポン券(様式第1号)(以下「クーポン券」という。)を交付する。

2 前項の規定によりクーポン券の交付を受けた者が検診を受けようとするときは、事前に委託医療機関に予約の上、健康保険証を添えて当該クーポン券を委託医療機関へ提出しなければならない。

(対象者の確認)

第7条 委託医療機関は、対象者の住所や年齢等など本事業における受診資格を健康保険証等により確認しなければならない。

(委託料)

第8条 本事業における検診の委託料は1回につき3,300円とし、その全額を市が委託医療機関に支払うものとする。

(令元告示99・一部改正)

(検診結果等)

第9条 委託医療機関は、歯周疾患検診票(様式第2号)に検診の結果を記入するとともに、受診者に対して検診結果を説明し、必要な保健指導を行うものとする。

2 前項の結果が要精密検査であった場合において、精密検査を実施した医療機関は、その結果について、市と情報共有に努めなければならない。

(令元告示99・一部改正)

(委託料の請求)

第10条 第4条に定める検診を行った委託医療機関は、実施月の翌月の15日までに、歯周疾患検診委託料請求書(様式第3号)に検診票及び歯周疾患検診実績報告書(様式第4号)を添えて、市長に対し委託料を請求するものとする。

(委託料の支払)

第11条 市長は、委託医療機関からの請求に基づき、関係書類を審査の上、適当と認めたときは、速やかにその費用を支払うものとする。

(委任)

第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和元年告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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(令元告示99・全改)

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(令元告示99・全改)

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竹田市歯周疾患検診実施要綱

平成24年11月20日 告示第116号

(令和元年10月1日施行)