○竹田市農地等単独災害復旧事業費補助金交付要綱

平成24年11月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 市長は、農業生産意欲の向上と農業経営の安定を図るため、農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧工事を実施した者に対し、当該工事に要した費用について補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は次の当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 農地とは、耕作の目的に供される土地をいう。

(2) 農業用施設とは、かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設をいう。

(3) 災害とは、暴風、洪水、地震その他異常な天然現象により生じた災害をいう。

(4) 災害復旧工事とは、災害によって必要を生じた工事で、被害を受けた農地等を原形に復旧する工事をいう。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、災害復旧工事に要する経費とする。ただし、工事費又は機械リース料金が40万円未満のものに限る。

2 補助金の額は、工事費又は機械リース料金が40万円未満の工事等について、農地は事業費に0.5を乗じて得た額とし、農業用施設は事業費に0.65を乗じて得た額とする。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政支援等に関する法律(昭和37年法律第150号)第5条に規定する農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置を適用することとされた激甚災害の場合は、事業費13万円以上40万円未満の工事費に要する経費について、補助率は、農地は0.7、農業用施設は0.85を乗じて得た額とする(機械リース料金は農地0.5、農業用施設は0.65のままとする。)

3 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、竹田市農地等単独災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業の目的及び内容を記載した書類

(2) 事業施行計画書及び収支予算書

(3) 見積書

(4) 納税に関する書類

(5) 被災状況の確認ができる写真

(6) 誓約書(規則第3条第2項第7号に規定するもの)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、竹田市農地等単独災害復旧事業費補助金交付決定通知(様式第2号)により行うものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ農地等単独災害復旧事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、市長は、その内容が適当であると認めたときは、改めて竹田市農地等単独災害復旧事業費補助金交付決定通知書を補助事業者に交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは竹田市農地等単独災害復旧事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業成果書

(2) 収支精算書

(3) 支払証拠書類(通帳、振込依頼書等の写し)

(4) 完成写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定の通知)

第8条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)に補助金の額の確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、平成24年6月8日から7月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成24年政令第208号。以下「政令」という。)の適用を受ける災害復旧工事から適用する。

2 政令の適用を受けた災害の復旧工事については、交付決定前の着工を認めるものとする。

様式 略

竹田市農地等単独災害復旧事業費補助金交付要綱

平成24年11月1日 告示第113号

(平成24年11月1日施行)