○竹田市吉川家住宅倉庫の管理及び公開に関する条例施行規則

平成25年3月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川家住宅倉庫の管理及び公開に関する条例(平成25年竹田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、国登録有形文化財吉川家住宅倉庫(以下「吉川家住宅倉庫」という。)を利用しようとする者は、吉川家住宅倉庫利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の10日前までに、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、吉川家住宅倉庫利用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料の減額及び免除申請)

第3条 条例第9条ただし書の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、吉川家住宅倉庫利用料減額(免除)申請書(様式第3号)前条第1項の申請と同時に、教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請期間が会計年度を越える場合は、会計年度毎に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、吉川家住宅倉庫利用料減額(免除)決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第4条 吉川家住宅倉庫において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 落書し、汚損し、又はき損すること。

(2) 許可なく広告物又はこれに類する掲示をすること。

(3) 許可なく爆発性、発火性、引火性等のある危険物を持ち込むこと。

(4) 指定場所以外で火気を使用すること。

(5) 立入禁止区域に入ること。

(6) 公序良俗に反する行為をすること。

(7) 許可なく営業、募金、催物その他これらに類する行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、吉川家住宅倉庫の保存に支障を及ぼす行為をすること。

(行為の中止等)

第5条 教育委員会は、前条各号のいずれかに違反した者に対し、行為の中止、吉川家住宅倉庫からの撤去及び退去を命じることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による行為の中止等によって違反者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(管理者が行う業務)

第6条 条例第13条の規定により、教育委員会は、次に掲げる業務を管理者に行わせることができる。

(1) 吉川家住宅倉庫の保存管理及び公開に関する業務

(2) 吉川家住宅倉庫の維持管理及び活用に関する業務

(3) 吉川家住宅倉庫の防犯、防火及び防災に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第7条 管理者は、次に掲げる基準により、吉川家住宅倉庫の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 文化財として適切な保存管理及び公開を行うこと。

(3) 吉川家住宅倉庫の施設等の維持管理及び活用を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(公開日)

第8条 吉川家住宅倉庫の公開日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、公開日を変更することができる。

(公開時間)

第9条 吉川家住宅倉庫の公開時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、公開時間を変更することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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竹田市吉川家住宅倉庫の管理及び公開に関する条例施行規則

平成25年3月21日 教育委員会規則第6号

(平成25年4月1日施行)