○竹田市障害者虐待防止センターの設置及び運営に関する要綱

平成25年2月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条に規定する障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関する事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。

(設置)

第3条 センターは、福祉事務所内に置く。

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待若しくは使用者による障害者虐待の通報又は障害者虐待の届出を受理すること。

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

(業務の委託)

第5条 市長は、前条各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。

(通報を受けた場合の対応)

第6条 市長は、第4条に規定する通報又は届出があった場合には、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、その対応について協議しなければならない。

2 市長は、緊急性の有無及び障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれの有無については、関係者で構成する会議(以下「コアメンバー会議」という。)を開催し、コアメンバー会議の意見を参考に判断する。

3 コアメンバー会議は福祉事務所長が招集し、次に掲げる者のうち必要と認める者により構成する。

(1) 社会福祉課長

(2) 社会福祉課障がい福祉係長

(3) 社会福祉課障がい福祉係担当者

(4) その他前項の判断のために必要な者

4 市長は、前項のコアメンバー会議の結果、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護する必要があると判断したときは、障害者支援施設等に入所させる等、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置を講ずるものとする。この場合において、当該障害者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)及び知的障害者福祉法にいう知的障害者(以下「知的障害者」という。)以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定を適用する。

5 市長は、第4条に規定する通報又は届出があった場合には、養護者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援が図られるよう、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条の規定により審判の請求をするものとする。

(平27告示154・一部改正)

(立入調査)

第7条 市長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定により、福祉事務所職員をして当該障害者の住所又は居所に立ち入らせ、必要な調査又は質問をさせることができる。

2 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合は、法第12条の規定に基づき、必要に応じて当該障害者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に援助を要請することができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、障害者虐待の防止を効果的に実施するために、関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備し、養護者による障害者虐待にいつでも迅速に対応できるように努めるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成27年告示第154号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

竹田市障害者虐待防止センターの設置及び運営に関する要綱

平成25年2月1日 告示第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年2月1日 告示第2号
平成27年12月28日 告示第154号