○竹田市国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認処理に係る取扱要領
平成25年1月22日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、竹田市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で、住所の異動の事実を市長に届け出ることなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者(以下「居所不明被保険者」という。)を調査し、被保険者資格の適正な事務処理を行うことにより、国民健康保険の円滑な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 対象者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状、被保険者証等の郵便物不着者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 世帯主等から居所不明の申立があった者
(調査員)
第3条 調査は、税務課及び保険健康課の職員をもって行うものとする。
(平27訓令甲12・一部改正)
(調査の実施時期)
第4条 調査は、必要に応じて随時行うものとする。
(公簿による調査)
第5条 居所不明被保険者の実態を把握するため、国民健康保険関係書類による調査及びそれ以外の関係公簿による調査を行い、調査台帳に記載するものとする。
2 国民健康保険関係書類により、次の事項について調査する。
(1) 国民健康保険被保険者証の更新状況による居住していた時期等
(2) 国民健康保険診療報酬明細書による医療機関等における受診状況
(3) 高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の現金給付の状況による居住期間
(4) 国民健康保険税納付記録又は滞納整理記録の状況等による居住していた時期等
3 関係公簿により、次の事項について調査する。
(1) 住民基本台帳による同居者の氏名、異動状況等の居住状況
(2) 戸籍の附票等による異動状況
(3) 市民税及び固定資産税の課税台帳等による税の賦課及び納付状況等の居住状況
(4) その他必要に応じて、水道又は市営住宅等の諸帳簿による居住状況
4 前3項の調査で住所が判明した者には、適切な届出の指導を行うものとする。
(現地調査)
第6条 公簿による居住状況調査により、不現住と認められる者については住所又は勤務先の現地調査を行い、調査台帳に記載するものとする。
2 現地調査をする際は、次のことに注意しなければならない。
(1) 調査は2名で行い、調査員は竹田市職員服務規程(平成17年竹田市訓令甲第20号)第33条に規定する職員証を必ず携行し、関係人の請求に応じ、これを提示すること。
(2) 調査にあたっては、あらかじめ関係人に事情を説明し、プライバシー保護に十分配慮して事情聴取を行うこと。
(1) 被保険者の家屋、家財、生活気配等
ア 表札及び郵便受けの氏名
イ 電気、水道等の使用状況
ウ 家屋・植木等の使用(手入れ)状況
(2) 同居人
(3) 家主又はアパートの管理人
(4) 近隣者、児童民生委員、自治会長等
(5) 会社等に勤務していた場合には、勤務先
4 現地調査により収集した情報については、関係課等へ照会し、情報の確認を行うものとする。
5 現地調査により住所等が判明した者については、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。
(1) 現地調査及びその他の資料等から、転出又は居住していない事実(引越しの証言等により総合的に判断して、居所の異動についての形跡のある状況)が確認できる者
(2) 居住していない明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実(郵便物等の返戻状況、水道の使用状況、近隣者の証言、再調査及び文書確認により総合的に判断して、居所の実態がないと認められる状況)が判断できる者
2 不現住判定会議は、税務課長、税務課管理係長、保険健康課長、保険健康課国保・高齢者医療係長及び関係職員をもって構成する。
(平27訓令甲12・一部改正)
(不現住と確定する日)
第8条 被保険者を不現住と確定する日は、次に定める日とする。
(1) 転出又は居住していない事実が確認できる者
ア 引越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日
イ 転出した日が確認できない場合は、水道、電気等の使用状況等により転居したことが推定できる日
(2) 居住していない事実が判断できる者
ア 居住していない事実が確認できる資料等から、客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日
イ 居住しなくなった日を特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日
(資格喪失及び賦課取消の処理)
第10条 前条の依頼により、市民課長が不現住被保険者に係る住民票の職権消除の処理を行ったときは、住民票の消除年月日をもって国民健康保険被保険者資格を喪失させ、資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消の処理を行うものとする。
(帳簿の保存)
第11条 保険課長は、この要領に定める事務を適正に処理するため、管理簿、調査台帳及び関係資料の整理を行い、5年間これを保管しなければならない。
附則
この要領は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(平27訓令甲12・一部改正)