○竹田市青年就農給付金(経営開始型)事業審査会設置要領
平成24年11月30日
訓令甲第15号
(主旨)
第1条 この要領は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産次官依命通知)の青年就農給付金事業(以下「別記1」という。)の第6の2(1)の規定に基づき、経営開始計画を審査するため、竹田市青年就農給付金事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の役割)
第2条 審査会は、別記1の第4の2(1)に定める要件及び審査基準に照らして、経営開始計画の審査を行う。
2 審査会は、必要に応じて申請者の面接を行う。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、農政課長をもってこれに充てる。
3 委員は、次の機関及び団体の構成員の中から会長が任命し、又は委嘱する。
(1) 農政課
(2) 畜産振興室
(3) 荻支所産業建設課
(4) 久住支所産業建設課
(5) 直入支所産業建設課
(6) 農業委員会事務局
(7) 大分県豊肥振興局生産流通部企画流通班
(8) 大分県豊肥振興局農山村振興部集落水田第2班
(9) 大分県農協竹田事業部
(10) その他審査会が必要と認める機関・団体
(審査会の招集)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、農政課に置く。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営等について必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成24年12月1日から施行する。