○竹田市青年就農給付金(経営開始型)事業審査会設置要領

平成24年11月30日

訓令甲第15号

(主旨)

第1条 この要領は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産次官依命通知)の青年就農給付金事業(以下「別記1」という。)の第6の2(1)の規定に基づき、経営開始計画を審査するため、竹田市青年就農給付金事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の役割)

第2条 審査会は、別記1の第4の2(1)に定める要件及び審査基準に照らして、経営開始計画の審査を行う。

2 審査会は、必要に応じて申請者の面接を行う。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、農政課長をもってこれに充てる。

3 委員は、次の機関及び団体の構成員の中から会長が任命し、又は委嘱する。

(1) 農政課

(2) 畜産振興室

(3) 荻支所産業建設課

(4) 久住支所産業建設課

(5) 直入支所産業建設課

(6) 農業委員会事務局

(7) 大分県豊肥振興局生産流通部企画流通班

(8) 大分県豊肥振興局農山村振興部集落水田第2班

(9) 大分県農協竹田事業部

(10) その他審査会が必要と認める機関・団体

(審査会の招集)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(事務局)

第5条 審査会の事務局は、農政課に置く。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営等について必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成24年12月1日から施行する。

竹田市青年就農給付金(経営開始型)事業審査会設置要領

平成24年11月30日 訓令甲第15号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年11月30日 訓令甲第15号