○竹田市公舎管理規則

平成25年5月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 竹田市公舎(以下「公舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公舎とは、市長、副市長その他市長が特に必要と認める職員並びにこれらの者と生計を一にする家族の居住の用に供する家屋及びこれに附帯する工作物をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(公舎の名称及び位置)

第3条 公舎の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(入居手続及び承認)

第4条 公舎に入居しようとする者は、竹田市公舎入居承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認申請書が提出された場合、市長は、記載事項を審査し適当と認めたときは、竹田市公舎入居承認書(様式第2号)を交付する。

(平26規則14・一部改正)

(使用料)

第5条 公舎の使用料の額は、竹田市行政財産使用料条例(平成17年竹田市条例第73号。以下「条例」という。)第3条により算出した額とする。

2 前項の規定により算出した使用料は、条例第5条の規定により徴収するものとする。

(平26規則14・全改)

(使用上の管理義務)

第6条 第4条の規定により入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、公舎の使用について、常に善良な管理者としての注意を払い、正常な状態においてこれを維持しなければならない。

(禁止事項)

第7条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入居者と生計を一にする者以外の者を同居させること。

(2) 公舎を転貸し、又は目的外に使用すること。

(費用の負担)

第8条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、電話及び水道の使用料

(2) 公舎の清掃等に要する費用

(3) その他入居者が負担することが相当と認められる費用

(原状回復義務)

第9条 入居者は、故意又は重大な過失により公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(退去)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として30日以内に公舎から退去しなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 公舎に居住する必要がなくなったとき。

(3) 公舎を廃止する必要が生じたとき。

(入居承認の取り消し)

第11条 入居者がこの規則又は公舎の管理に必要な指示に違反したときは、入居の承認を取り消すことができる。

2 入居者が前項の規定による入居の承認の取り消しを受けたときは、公舎を明け渡さなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

竹田市公舎

竹田市大字竹田2066番地3

(平26規則14・旧別記様式・一部改正)

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(平26規則14・追加)

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竹田市公舎管理規則

平成25年5月27日 規則第27号

(平成26年4月1日施行)