○竹田市雇用創出支援事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の団体が地域雇用において新たな雇用創出に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という)は、厚生労働省の地域雇用創造推進事業等の委託を受けることのできる雇用創造協議会(市町村、商工団体及び関係機関で組織されたもの)とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、地域雇用において新たな雇用創出に資する事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助率については、10/10以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときには、補助金の額は、当該端数の金額を切り捨てた額とする。
(1) 事業計画書
(2) 会則、規約等
(3) 収支予算書
(4) 納税に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払いの方法により交付することができる。
(1) 収支精算書
(2) 支出証拠書類(通帳、振込依頼書等の写し)
(3) 補助事業実施状況の分かる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。