○竹田市雇用創出支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の団体が地域雇用において新たな雇用創出に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という)は、厚生労働省の地域雇用創造推進事業等の委託を受けることのできる雇用創造協議会(市町村、商工団体及び関係機関で組織されたもの)とする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付対象となる経費は、地域雇用において新たな雇用創出に資する事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助率については、10/10以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときには、補助金の額は、当該端数の金額を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の規定による申請は、竹田市雇用創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 会則、規約等

(3) 収支予算書

(4) 納税に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、竹田市雇用創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払いの方法により交付することができる。

2 補助対象者は、前項の規定により交付金の概算払いを受けようとするときは、竹田市雇用創出支援事業補助金交付概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、竹田市雇用創出支援事業実績報告書(様式第4号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付し、事業完了後30日を経過した日又は補助金の交付決定にあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 支出証拠書類(通帳、振込依頼書等の写し)

(3) 補助事業実施状況の分かる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第13条の規定による通知は、竹田市雇用創出支援事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助対象者は、前条の通知書を受けたときは、速やかに竹田市雇用創出支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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竹田市雇用創出支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第87号

(平成25年4月1日施行)