○竹田市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱
平成25年4月1日
告示第88号
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立並びに法人等が行う社会福祉施設(以下「施設」という。)の整備について、総合的にその必要性、適否等を審査し、もって本市の社会福祉行政の適正な執行を図るため、竹田市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の事務は、次に掲げる内容とする。
(1) 法人の設立に関する総括的審査
(2) 施設の整備に関する総括的審査
(3) その他法人及び施設に係る重要な事項の審査
(審査)
第3条 前条の審査は、次に掲げる事項を基準にして行うものとする。
(1) 関係法令及び国の通達
(2) 施設の入所対象者の状況
(3) 施設の地域的配置状況
(4) 各種計画等に基づく施設の整備状況
(5) 関係課長の意見
(6) その他個人的事情
(組織)
第4条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、社会福祉課長をもって充てる。
4 委員は、高齢者福祉課長、保険健康課長、建設課長、社会福祉課管理係長、高齢者福祉課高齢者支援係長及び建設課建築係長をもって充てる。
(平27告示51・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認められるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉事務所において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第51号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。