○竹田市職員自主研修助成要綱

平成25年6月26日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事務に支障のない範囲内において、職員が行う自主的な研修、研究活動等(以下「自主研修」という。)に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象等)

第2条 市長は、職員及び自主的に結成された職員の研究グループ(以下「研究グループ」という。)が行う自主研修に対して、その経費の全額又は一部を助成するものとし、その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 行政についての理解を深め、職員の資質向上が促進されるもの

(2) 職務遂行能力の向上が図られるもの

(3) 市政事務の能率改善に関するもの

(4) 新たな施策として市政に反映し得るもの

(5) その他、市政推進上で参考となるもの

(助成の内容等)

第3条 自主研修に対する助成の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の研修旅費に対して、1会計年度において1職員につき5万円を限度とし、その旅行においては、竹田市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年竹田市条例第37号)第2条第1号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとする。

(2) 研究グループが行う研究活動経費に対して、1会計年度において1グループにつき5万円を限度とする。ただし、食糧費は助成の対象外とし、当該研究活動に旅行が必要な場合は、研究グループの全員又は一部のメンバーに前号の規定を適用する。

(研究グループの活動)

第4条 助成の対象となる研究グループの調査研究活動は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 研究グループは、できる限り異なった職場の職員3人以上で構成すること。

(2) 定期的かつ継続的に活動すること。

(3) 活動期間は、当該年度内であること。

(4) 活動時間は、原則として勤務時間外に行うものであること。

(助成申請)

第5条 自主研修における助成を希望する職員又は研究グループの代表者は、自主研修申込書(様式第1号)を、所属長及び総務課長を経由して市長に提出しなければならない。

(助成対象の決定)

第6条 市長は、自主研修申込書の提出があった場合は、内容を審査のうえ、予算の範囲内で助成の可否を決定し、その結果を自主研修承認・不承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して本人に通知しなければならない。

(助成の申請等)

第7条 前条の規定により自主研修の承認を受けた職員又は研究グループの代表者は、規則第3条第1項の規定に基づき、自主研修助成申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を天応して、市長に提出しなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる書類については、助成金の交付申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(1) 消費税等課税事業者届出書(様式第4号)

(2) 消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第4号の2)

(3) 積算内訳報告書(様式第4号の3又は様式第4号の4)

(平28訓令甲10・全改)

(補助金の交付決定の通知)

第8条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前条ただし書による交付の申請がなされた場合は、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(平28訓令甲10・追加)

(結果報告)

第9条 自主研修を所定の期間内に修了した職員又は研究グループの代表者は、速やかに自主研修結果報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、旅行又は研究活動に要した経費の収支精算書を添付し、助成金に残額があるときは、これを返還しなければならない。

(平28訓令甲10・旧第8条繰下・一部改正)

(助成金の額の確定)

第10条 規則第13条の規定による通知は、竹田市職員自主研修助成金の額の確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、助成金の交付の申請時において助成金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものであって、助成金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、前項の額の確定において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。

(平28訓令甲10・追加)

(補助金の交付請求)

第11条 助成金の額の確定通知を受けたものが、助成金の交付を請求しようとするときは、竹田市職員自主研修助成金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平28訓令甲10・追加)

(助成金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全額又は一部を返還させるものとする。

(1) 自主研修申込書に虚偽があったとき。

(2) 前条に規定する報告書を提出しなかったとき。

(3) 補助事業完了後に、補助事業者から消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した旨の報告があったとき。

(4) その他、市長が支給の必要がないと判断したとき。

(平28訓令甲10・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28訓令甲10・旧第10条繰下)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

(平28訓令甲10・追加)

画像

(平28訓令甲10・追加)

画像

(平28訓令甲10・追加)

画像

(平28訓令甲10・追加)

画像

(平28訓令甲10・追加)

画像

(平28訓令甲10・旧様式第4号繰下・一部改正)

画像

(平28訓令甲10・追加)

画像

(平28訓令甲10・追加)

画像

竹田市職員自主研修助成要綱

平成25年6月26日 訓令甲第8号

(平成28年4月1日施行)