○竹田市クリエーション工房の管理に関する条例
平成25年10月1日
条例第41号
(設置)
第1条 市は、地域の芸術文化活動の拠点として市民が創作活動を行う場を提供し、もって本市の芸術文化の振興及び芸術文化に携わる人材の移住定住の促進を図ることを目的として、竹田市クリエーション工房(以下「工房」という。)を設置する。
(令4条例4・全改)
(名称及び位置)
第2条 工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市クリエーション工房 | 竹田市大字植木731番地 |
(令4条例4・一部改正)
(事業)
第3条 工房は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術文化の普及及び啓発に関すること。
(2) 芸術文化に関する体験学習を開催すること。
(3) その他目的を達成するために必要な事業
(令4条例4・一部改正)
(利用許可)
第4条 工房を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工房の利用を許可しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長が利用を不適当であると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 第4条の許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、工房の利用許可を取消し、利用を停止し、又は利用許可の条件を変更することができる。
(1) 第5条の規定に該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用申請に偽りがあったとき。
(4) 工房の利用料を3月分以上滞納したとき。
(5) 許可された目的以外の利用をしたとき。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、工房からの撤去及び退去を命じることができる。
3 市長は、第1項本文の規定によって、当該利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(利用料)
第8条 利用者は、1室につき次の表に定める利用料を納入しなければならない。ただし、利用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の利用料は、日割り計算とする。
区分 | 利用料 |
100平方メートル未満の室 | 月額10,000円 |
100平方メートル以上の室 | 月額16,000円 |
2 市長は、特に必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例4・一部改正)
(利用料の還付)
第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、相当な理由があると認めるときは、当該既納の利用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに工房を原状に復さなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 利用者又は前条に規定する管理者の責任に帰する事由により、工房の建造物その他附帯した物件等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(令4条例4・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令4条例4・旧第13条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。