○竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次代の農林業等を担う人材を育成確保するために、必要な研修費や住居費に要する費用の一部又は全部を予算の範囲内で補助することについて、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金交付の対象者(以下「補助事業者等」という。)は、市の認定農業者又は認定就農者等を目指すもののほか、特に市長が必要と認めた者とする。

(平26告示101・一部改正)

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 この補助金の事業内容、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業費補助金等交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げるものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の2)

(2) 収支予算書(様式第1号の3)

(3) 納税に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助条件)

第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) その他別表に定める補助条件を満たすこと。

(平26告示101・追加)

(変更承認申請)

第7条 第4条の規定により申請した事業を変更しようとするときは、竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平26告示101・旧第6条繰下)

(補助金の変更交付決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定による補助金変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平26告示101・旧第7条繰下)

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法によることができる。

(平26告示101・旧第8条繰下)

(補助金の請求)

第10条 補助金交付決定を受けた事業主体が、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平26告示101・旧第9条繰下)

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号の2)

(2) 収支精算書(様式第6号の3)

(3) 完成写真、確認写真等

(4) 請求書、領収書等その証明に関する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(平26告示101・旧第10条繰下)

(補助金の額の確定通知)

第12条 規則第13条の規定による通知は、竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平26告示101・旧第11条繰下)

(補助金の交付の決定の取消及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助の措置を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合を除く。

(平26告示101・追加)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示101・旧第12条繰下)

この要綱は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業費補助金から適用する。

(平成26年告示第101号)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

(平26告示101・全改)

竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業

事業内容

補助対象経費等

補助率等

・就農実践研修者家賃助成事業

(対象者)

・竹田市内の民間の賃貸住宅(アパートを含む。)を借りて、市が認めた研修機関又は先進農家等で就農実践研修を行う者

(対象経費)

・就農実践研修期間中の賃貸住宅の家賃等(最大2年間分)

(確認資料等)

・契約金額が確認出来る資料(契約書、見積書及び領収書)を提出すること。

(補助条件)

・研修終了後、1年以内に本市で独立・自営就農し、かつ、家賃助成期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間継続すること。

・賃貸住宅家賃の月額2分の1を助成する。

・助成額は、千円未満の端数を切り捨てる。

・家賃助成の上限を月額25,000円とする。

・新技術習得チャレンジ事業

(対象者)

・市内に住所を有し、新たな技術習得研修を行う農業後継者や新規就農者等で、研修に係る経費の助成が必要な者

(対象経費)

・短期研修(農産加工を含む。3日以上30日未満)に係る謝礼、資料代、交通費、宿泊費等の経費の助成。

・長期研修(30日以上)に係る謝礼、資料代、交通費、宿泊費、その他(加算が必要な場合)の経費の助成

(確認資料)

・研修報告書、領収書等

・経費の2分の1を助成する。

・助成額は、千円未満の端数を切り捨てる。

【短期研修】上限

一人あたり110,000円

・謝礼、資料代(上限10,000円)

・交通費、宿泊費等(上限100,000円)

【長期研修】上限

一人あたり175,000円

・交通費等

(上限100,000円)

・宿泊費等/1か月

(上限25,000円)

・その他加算、謝礼、資料代、長期宿泊等

(上限50,000円)

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(平26告示101・全改)

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(平26告示101・全改)

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竹田市農に生きる人材育成支援プロジェクト事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第113号

(平成26年9月1日施行)