○竹田市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱

平成25年8月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この事業は、公的助成を受けられない軽度・中度の聴覚障がい児(以下「難聴児」という。)に対して補聴器購入費を助成し、早期からの言語発達やコミュニケーション能力の獲得及び学力向上を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は補聴器・人工内耳の修理に要する経費若しくは別表第1に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。

(令2告示127・一部改正)

(交付対象児)

第3条 助成金の交付対象児は、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児とする。

(1) 竹田市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上で、法令の規定に基づく補聴器の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器・人工内耳の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

(令2告示127・一部改正)

(所得制限)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項ただし書に規定する補装具費支給制度の所得制限を準用する。

(助成額)

第5条 市は、補聴器の種類に応じ別表第1に定める1台当たりの価格の100分の106(別表第1(2)のうち、別表第2に掲げる修理をする場合については100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器製作施設が製作した補聴器を購入又は補聴器・人工内耳を修理する場合は、100分の95)に相当する額の範囲内で、補聴器購入費の3分の2を限度に助成する。その際、助成額に小数点以下が生じた場合は、小数点以下切り捨てとする。

(平28告示15・令2告示127・一部改正)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する知事の定める医師が、交付対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書

(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器等販売事業者が作成した補聴器・人工内耳の見積書

(3) 補聴器・人工内耳の仕様書

(4) その他市市長が必要と認めるもの

(令2告示127・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、交付申請の内容及び対象児の属する世帯全員の所得状況を審査し、助成金の交付又は却下を決定する。

2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第3号)を決定業者へ交付し、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」)を交付するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 申請者は、前条の規定による交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 助成金の請求及び支払方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に補聴器の購入にかかる領収書及び給付券を添えて、市長に請求するものとする。

(2) 市長は、前号の規定により請求があったときは、内容を審査の上、別表第1に定める1台当たりの価格の100分の106(別表第1(2)のうち、別表第2に掲げる修理をする場合については100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器製作施設が製作した補聴器を購入又は補聴器・人工内耳を修理する場合は、100分の95)に相当する額と実際の購入価格とを比較して少ない方の額の3分の2を上限として、助成金を支払うものとする。

(3) 市長は、申請者の利便性を考慮し、前2号の規定によらず、申請者に支払うべき額を上限として、申請者に代わり補聴器等販売業者に支払うことができる。

(平28告示15・令2告示127・一部改正)

(補聴器の管理)

第10条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保の用に供してはならない。

2 市長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の作成)

第11条 市は、補聴器購入費の助成に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補聴器更新の特例)

第12条 別表第1に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成25年度の予算にかかる竹田市軽度・中度聴覚障がい児支援事業から適用する。

(平成28年告示第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第127号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(令2告示127・一部改正)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

付属品

価格(円)

耐用年数

備考

ポケット型

電池

イヤモールド

34,200

5

価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を追加すること。

耳かけ型

43,900

耳あな型

(レディメイド)

電池

イヤモールド

87,000

耳あな型

(オーダーメイド)

電池

137,000

骨導式ポケット型

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

70,100

骨導式眼鏡型

電池

平面レンズ

120,000

備考

1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(2) 修理基準

補聴器修理部位

価格(円)

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400

耳あな型スイッチ交換

3,150

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700

耳あな型極板交換

1,050

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500

耳あな型サスペンション交換

890

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200

耳かけ型ケース組立交換

3,750

耳かけ型スイッチ交換

4,500

耳かけ型テレホンコイル交換

2,550

耳かけ型極板交換

1,470

耳かけ型ボリューム交換

6,450

耳かけ型マイクロホン交換

11,810

耳かけ型レシーバー交換

12,120

耳かけ型トリマー交換

1,900

耳かけ型フック交換

620

耳かけ型電池ホルダー交換

1,000

耳かけ型耳栓組立交換

600

耳かけ型サスペンション交換

640

耳かけ型アンプ組立交換

29,880

眼鏡型ケース組立交換

9,400

眼鏡型スイッチ交換

3,450

眼鏡型テレホンコイル交換

3,300

眼鏡型極板交換

1,400

眼鏡型ボリューム交換

3,900

眼鏡型マイクロホン交換

13,900

眼鏡型骨導子交換

16,400

眼鏡型アンプ組立交換

23,100

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100

眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500

眼鏡型平面レンズ交換

3,600

ポケット型ケース組立交換

5,400

ポケット型クリップ交換

1,200

ポケット型スイッチ交換

3,500

ポケット型テレホンコイル交換

1,350

ポケット型極板交換

1,350

ポケット型ボリューム交換

4,580

ポケット型マイクロホン交換

5,400

骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150

ダンパー入り耳かけ型フック交換

960

イヤモールド交換

9,000

コンセント交換

830

IC回路交換

4,550

イヤホン交換

3,170

コード交換

680

トランジスター又はダイオード交換

2,050

抵抗交換

2,050

コンデンサ交換

2,050

トランス交換

1,900

オーディオシュー交換

5,000

人工内耳修理部位

価格(円)

備考

人工内耳用音声信号処理装置修理

30,000


備考

1 価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。

2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。

別表第2(第5条関係)

眼鏡型平面レンズ交換

骨導式ポケット型レシーバー交換

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

イヤホン交換

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竹田市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱

平成25年8月1日 告示第124号

(令和2年9月1日施行)