○竹田市荻駅交流館条例

平成26年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 人々の交流や情報提供を目的に拠点づくり、まちづくりの核となる施設として、竹田市荻駅交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市荻駅交流館

竹田市荻町馬場372番地8

(事業)

第3条 交流館は、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書の館内閲覧、図書の館外貸出及び読書指導

(2) 郷土資料の展示及び収集研究

(3) その他目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流館の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により、交流館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第6条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 交流館の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 交流館の利用の促進に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第6条 市長は、次に掲げる基準により、交流館の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令、条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 交流館の施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(職員)

第7条 交流館に、必要な職員を置くことができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 交流館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(利用)

第9条 利用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な注意をもって利用しなければならない。

2 市長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、行為の中止、原状の回復又は退去を命じることができる。

(損害賠償の義務)

第10条 交流館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(竹田市荻ふれあい会館条例の廃止)

2 竹田市荻ふれあい会館条例(平成17年竹田市条例第217号)は、廃止する。

(竹田市荻みらい館条例の廃止)

3 竹田市荻みらい館条例(平成17年竹田市条例第249号)は、廃止する。

竹田市荻駅交流館条例

平成26年3月27日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)