○竹田市消防長及び消防署長の任命資格を定める条例
平成26年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部次長の職又は消防署長の職に1年以上あったものであること。
(2) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部の課長、消防署又は分署におけるこれと同等以上の職に2年以上あったものであること。
(3) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。
(4) 市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
(3) 消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったもので、消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(竹田市消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 竹田市消防長の任命資格を定める条例(平成21年竹田市条例第39号)は、廃止する。