○竹田市ほだ木造成支援事業補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、椎茸等の安定生産と拡大を図ることにより、産地の確立及び生産者の経営安定に資することを目的として、椎茸等の種駒を購入及びリースにより植菌する生産者のほだ木造成に要する経費について、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平28告示102・一部改正)

(補助対象経費及び補助率)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請及び規則第12条に規定する実績報告は、補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)によるものとし、市長が別に定める期日までに次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 椎茸種駒販売証明書

(4) 納税に関する書類

2 補助を受けようとする者は、補助金の交付申請等を市長が認めるものに委任することができる。

(補助金交付決定通知)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請書及び実績報告書を受理した場合において、書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。

2 規則第4条の規定による通知及び規則第13条の規定による通知は、補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金交付決定を受けた事業主体が、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後に補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付請求及び受領は、第3条第2項の規定により補助金の交付申請書等について委任を受けた者がこれに代わってすることができる。

(検査)

第6条 市長は、事業の適正化を図るため、必要に応じて事業の実施状況、関係書類、帳簿その他必要な物件の検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金交付決定通知書又は補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反したときは、補助金の返還を命ずることができる。

(帳簿等の保存期間)

第8条 この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿・書類等は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第102号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年告示第57号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令元告示57・全改)

事業名

補助対象経費

補助率

原木しいたけほだ木造成支援事業

原木しいたけ生産のため、しいたけ種駒を前年の11月から当該年5月までに植菌したほだ木造成に要した経費

1 ほだ木1,000本を越えた分について、1本当たり20円を乗じて得た額とする。ただし、新規参入者に限り、ほだ木1,000本以上植菌した場合、ほだ木全部について、1本当たり20円を乗じて得た額とする。

※補助対象経費の条件

(1) ほだ木1本当たり種駒20個で計算する。

(2) ほだ木は、50本を最小単位とする。

※新規参入者の条件

(1) しいたけ生産に参入して5年未満の者

(2) 65才未満の者

定額

(ほだ木1本当たり20円)

※駒当り補助額

2万駒以上

=1.0円

新規栽培者

2万駒以上植菌の場合、全駒1.0円

原木きのこほだ木造成支援事業

原木しいたけ以外の原木きのこ生産のため、種駒を前年の11月から当該年5月までに植菌したほだ木造成に要した経費

ほだ木100本を越えた分について、1本当たり50円を乗じて得た額とする。

※補助対象経費の条件

(1) ほだ木1本当たり種駒50個で計算する。

(2) ほだ木は、20本を最小単位とする。

定額

(ほだ木1本当たり50円)

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竹田市ほだ木造成支援事業補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第18号

(令和元年5月16日施行)