○竹田市改良住宅条例
平成26年6月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「制度要綱」という。)に基づく小規模改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「管理要領」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模住宅地区改良事業 市が施行する制度要綱第2第1号に規定する事業をいう。
(2) 改良住宅 小規模住宅地区改良事業により市が建設する住宅をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(改良住宅の設置)
第3条 改良住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿蔵住宅
(2) 位置 竹田市大字玉来2番地6ほか
(入居者資格)
第5条 改良住宅に入居することができる者は、小規模住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者及び地域住宅計画(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第1項に規定するものをいう。)を大分県へ提出した日以後に事業地域内において災害により住宅を失った世帯に属する者で、住宅に困窮していると市長が認めるものとする。
2 市長は、前項の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、当該改良住宅の入居者を公募することができる。
(家賃)
第7条 改良住宅の家賃は、管理要領第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう規則で定めるものとする。
(収入超過者に関する認定)
第8条 市長は、第4条において準用する市営住宅条例第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
(1) 市営住宅条例第6条第2号アに掲げる場合 13万9,000円
(2) 市営住宅条例第6条第2号ウに掲げる場合 11万4,000円
2 市営住宅条例第29条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
(1) 11万4,000円(市営住宅条例第6条第2号アの特に居住の安定を図る必要がある者に該当する場合にあっては13万9,000円)を超え15万8,000円以下の場合 0.3
(2) 15万8,000円を超え19万1,000円以下の場合 0.5
(3) 19万1,000円を超える場合 0.8
3 市営住宅条例第16条から第18条までの規定は、前項の割増賃料について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「割増賃料」と読み替えるものとする。
(立入検査)
第10条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、改良住宅の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務
(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務
(3) 家賃の収納に関する業務
(4) 改良住宅の維持管理及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(管理の基準)
第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、改良住宅の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 制度要綱、関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 改良住宅の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 入居者が詐欺その他不正行為により家賃、割増賃料又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成26年9月1日から施行する。