○竹田市プロポーザル審査委員会設置条例
平成26年6月27日
条例第28号
(設置)
第1条 市が発注する高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務(以下「業務」という。)の契約に当たり、企画又は技術に関する提案を求め、提案内容及び業務遂行能力が最も優れた者(以下「最優秀提案者」という。)を選定するプロポーザル方式による審査を厳正かつ公平に実施するため、竹田市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長、教育委員会又は水道事業管理者(以下「市長等」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) プロポーザル実施要領に関すること。
(2) 最優秀提案者を決定するための審査基準に関すること。
(3) 企画又は技術に関する提案書等の審査及び評価に関すること。
(4) 最優秀提案者の決定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からプロポーザル方式による業務に係る審査が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初に行う会議は、市長等が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、プロポーザル方式による業務の発注を行う課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。