○竹田市病児保育事業実施要綱
平成26年8月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、保育・教育施設等に通所等をしている児童が病気又は病気の回復期である場合において、病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の就労と育児の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(平27告示110・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人その他の団体(以下「医療法人等」という。)に委託することができるものとする。
(平27告示110・一部改正)
(事業類型)
第3条 本事業の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 病児対応型
(2) 病後児対応型
(3) 体調不良児対応型
(4) 非施設型
(平27告示110・追加)
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、家庭において保育を行うことが困難な、乳児・幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に就学している児童であって、保育が必要と認められる児童で、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、市外に居住している児童にあっては、その保護者の勤務先が市内の事業所である者に限る。
(1) 病児対応型は、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことにより、集団保育、就学等が困難な児童
(2) 病後児対応型は、病気の回復期にあることにより、集団保育、就学等が困難な児童
(3) 体調不良児対応型は、事業実施保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童
(平27告示110・全改、平28告示10・令3告示45・一部改正)
(実施施設等)
第5条 事業は、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)別紙の病児保育事業実施要綱に定める要件を備えた施設であって市長が指定するもの(以下「実施施設」という。)において実施する。
2 実施施設の指定を受けようとする施設の設置者である医療法人等は、病児保育事業実施施設指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、指定申請書を受理した場合において、第5条各号の要件について審査し、病児保育事業実施施設指定(却下・取消)通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
4 市長は、事業の実施に関し、前項の規定により指定書の交付を受けた医療法人等と委託契約を締結するものとする。
(平27告示110・旧第4条繰下・一部改正、令3告示45・一部改正)
(指定要件)
第6条 実施施設の指定については、市長は次の各号について審査し、指定又は却下及び取消しを決定するものとする。
(1) 事業を実施する体制及び能力
(2) 実施施設から指定取消の申出があったとき。
(3) その他市長が指定を取り消すことが適当であると認めたとき。
(平27告示110・旧第5条繰下)
(利用の申込み)
第7条 対象児童が事業を利用しようとするときは、その保護者は、希望する実施施設に病児保育事業利用(変更)申請書(様式第3号)を提出するものとする。
2 実施施設は、前項の規定による申込みを受けたときは、当該対象児童の保護者に対し、事業の利用に係る説明等を行い、理解を得た場合に限り、当該対象児童を受け入れるものとする。
3 第4条の対象児童のうち、市外に居住している児童については、市内に居住している児童の利用状況を考慮の上、事業の利用を決定するものとする。
4 体調不良児対応型の利用は、病気の予見のない児童が保育中に微熱等を出すなど体調不良となった場合に、施設の判断により行うもので、保育所等に登所する前から体調不良の場合は利用できないものとする。
(平27告示110・旧第7条繰下・一部改正、令3告示45・旧第8条繰上・一部改正)
(費用)
第8条 実施施設は、事業を実施するに当たって、保護者負担を必要とする場合には、あらかじめ市長と協議の上保護者負担金の額を決定し、事業の利用者(次項において「利用者」という。)から徴収するものとする。ただし、生活保護世帯又は市民税非課税世帯である場合には、保護者負担金を無料とする。
2 利用者(前項ただし書きに該当する場合を除く。)は、実施施設の請求する保護者負担金を負担しなければならない。
(平27告示110・旧第8条繰下、令3告示45・旧第9条繰上・一部改正)
(関係書類の整備)
第9条 実施施設は、事業の実施状況、対象児童名簿、施設の状況等について必要な書類を整備しておかなければならない。
(平27告示110・旧第9条繰下、令3告示45・旧第10条繰上)
(実施報告等)
第10条 実施施設は、事業を実施した場合は、実施した月ごとの状況を翌月の末日までに病児保育事業実施報告書(様式第4号)をもって市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業の実施に関し実施施設に対して報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。
(平27告示110・旧第10条繰下・一部改正、令3告示45・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 事業の実施については、この要綱に定めるもののほか、厚生労働省通知その他市長が別に定めるところによる。
(平27告示110・旧第11条繰下・一部改正、令3告示45・旧第12条繰上)
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第64号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第110号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第45号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略