○竹田市移住定住事業推進補助金の交付にかかる審査委員会設置要綱

平成26年8月14日

告示第95号

(設置)

第1条 竹田市移住定住事業推進のために交付する次の各号に掲げる支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な審査を行うため、竹田市移住定住事業推進補助金の交付にかかる審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 竹田市空き家改修事業補助金

(2) 竹田市Uターン促進住宅取得・住宅改修事業補助金

(3) 竹田市定住促進住宅取得事業補助金

(4) 竹田市民間賃貸住宅建設促進事業補助金

(平29告示38・令元告示80・令4告示48・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を掌る。

(1) 補助金の交付申請を審査し、補助金交付の可否及びその額について市長に意見を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付に関し、市長が必要と認める審査をすること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、副市長及び調整課長とする。

2 委員は、第1条第1号から第3号までに規定する補助金申請が出されたときに、市長が任命する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 前2項の規定に関わらず、委員長は、会議において審議する内容が軽易なものであると認められるとき、及び会議を招集する暇がないとき、その他委員長がやむを得ないと認めるときは、持ち回りで審議することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(令4告示48・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成26年8月14日から施行する。

(平成29年告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第80号)

この告示は、令和元年8月8日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市移住定住事業推進補助金の交付にかかる審査委員会設置要綱

平成26年8月14日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興・定住
沿革情報
平成26年8月14日 告示第95号
平成29年3月28日 告示第38号
令和元年8月8日 告示第80号
令和4年3月31日 告示第48号