○竹田市農村回帰事業推進補助金の交付にかかる審査委員会設置要綱
平成26年8月14日
告示第95号
(設置)
第1条 竹田市農村回帰事業推進のために交付する次の各号に掲げる支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な審査を行うため、竹田市農村回帰事業推進補助金の交付にかかる審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 竹田市空き家改修事業補助金
(2) 竹田市歴史・文化資源活用型起業支援事業補助金
(3) 竹田市起業家育成支援事業補助金
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を掌る。
(1) 補助金の交付申請を審査し、補助金交付の可否及びその額について市長に意見を述べること。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付に関し、市長が必要と認める審査をすること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、副市長及び調整課長とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 前2項の規定に関わらず、委員長は、会議において審議する内容が軽易なものであると認められるとき、及び会議を招集する暇がないとき、その他委員長がやむを得ないと認めるときは、持ち回りで審議することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年8月14日から施行する。