○竹田市成人に対する風しんの予防接種費用助成金交付要綱

平成26年10月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠を予定又は希望する女性及びその同居者が、風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種を受けた場合において、その接種に要した費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示47・一部改正)

(対象となる予防接種と助成金の額)

第2条 助成の対象となる予防接種は、風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種とし、助成金の額は、3,000円とする。ただし、助成対象経費が助成額に満たない場合は、その額を助成するものとする。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 配偶者その他の前号に規定する者の同居者

(3) 配偶者その他の抗体価が低い妊婦の同居者

2 前項第1号に掲げる者が、過去において次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、助成対象者としない。

(1) 過去に風しんに罹患した者

(2) 過去に風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種を2回以上を受けた者

(3) 過去にこの要綱に基づく助成を受けた者

(平31告示47・一部改正)

(助成の回数)

第4条 助成の回数は、対象者一人に対して、風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種のいずれか1度限りとする。

(申請及び請求)

第5条 助成を受けようとする助成対象者は、竹田市成人に対する風しんの予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付し、接種日から起算して6か月以内にこれを市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、助成対象者が虚偽その他不正行為により助成を受けたと認めるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害)

第8条 この要綱による助成を受けた予防接種による副反応その他の健康被害については、市長は一切その責任を負わない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成26年4月1から適用する。

(平成31年告示第47号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

様式 略

竹田市成人に対する風しんの予防接種費用助成金交付要綱

平成26年10月1日 告示第107号

(平成31年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月1日 告示第107号
平成31年4月10日 告示第47号