○竹田市子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定等に関する条例
平成26年11月21日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、市が行う子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等及び利用者負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例48・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定)
第3条 小学校就学前子どもの保護者は、法第20条第1項の規定により、小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有することの認定及びその該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を受けようとするときは、市長に申請をしなければならない。
3 市長は、前2項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、その結果を当該認定に係る教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。
(令元条例48・令5条例7・一部改正)
(利用の制限)
第4条 教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)は、1人につき一の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用することができるものとする。
(令元条例48・一部改正)
(令元条例48・一部改正)
(利用者負担金の徴収)
第6条 市長は、教育・保育給付認定子どもが市立保育所等に入所し、保育を受けた場合(児童福祉法第24条第5項又は第6項の措置により保育を受けた場合を除く。)は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、利用者負担金(法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により市長が別に定める額をいう。)を徴収するものとする。
(令元条例48・一部改正)
(利用者負担金の減免)
第7条 市長は、災害その他特別の理由により利用者負担金を納付することが困難となったと認めるものについては、その利用者負担金を減額し、又は免除することができる。
(罰則)
第8条 市長は、正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 市長は、正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し、10万円以下の過料を科する。
3 市長は、法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
(令元条例48・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(教育・保育給付認定及び利用調整の特例)
2 この条例の公布の日から平成27年3月31日までの間における教育・保育給付認定の申請その他の教育・保育給付認定に係る手続き及び保育所等の利用についての調整は、別に定めるところによる。
(令元条例48・一部改正)
3 この条例の公布の日より前に平成27年4月1日以降の保育所等の利用の申込みがあったときは、教育・保育給付認定の申請があったものとみなす。
(令元条例48・一部改正)
(竹田市保育の実施に関する条例の廃止)
5 竹田市保育の実施に関する条例(平成17年竹田市条例第123号)は、廃止する。
附則(令和元年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。