○竹田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定める確認に関する事項のほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び関係法令で使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 府令第29条に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 府令第39条に基づき、特定地域型保育事業の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則25・一部改正)

(利用定員の変更)

第4条 利用定員を変更しようとする特定教育・保育施設の設置者(以下「設置者」という。)は、府令第31条又は府令第34条の規定に基づき市長に当該変更を届出なければならない。

2 利用定員を変更しようとする特定地域型保育事業者(以下「事業者」という。)は、府令第40条又は府令第41条第3項の規定に基づき市長に当該変更を届出なければならない。

(令3規則25・一部改正)

(名称等の変更)

第5条 設置者は、府令第33条の規定により変更を届出る場合は、特定教育・保育施設確認申請書に変更事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 事業者は、府令第41条第1項及び第2項の規定により変更を届出る場合は、特定地域型保育事業者確認申請書に変更事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(令3規則25・一部改正)

(確認の辞退)

第6条 設置者及び事業者は、3か月以上の予告期間を設けて当該確認を辞退することができる。

2 確認を辞退する設置者及び事業者は、確認辞退申出書(様式第3号)を予告期間の初日までに提出しなければならない。

(業務管理体制の整備に関する事項に係る届出)

第7条 府令第46条第1項に基づき業務管理体制を整備した設置者及び事業者は、業務管理体制の整備に関する事項届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

2 設置者及び事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、府令第46条第2項の規定に基づき、業務管理体制の整備に関する変更事項届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(令3規則25・追加)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則25・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第7条の規定により、この規則の施行の際現に市内に存する改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び幼稚園については、施行日に確認があったものとみなす。ただし、当該保育所及び幼稚園の設置者が施行日の前日までに特段の申出をしたときは、この限りでない。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

様式 略

竹田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月26日 規則第5号

(令和3年9月30日施行)