○竹田市子どものための教育・保育給付に係る支給認定事務等取扱要綱
平成27年1月30日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による教育・保育給付に係る支給認定事務等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(提出書類)
第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)又は特定教育・保育施設の利用を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入園(所)申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)に利用者負担金額の算定のために必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、公簿によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
2 保育必要量の認定を受けようとする保護者は、保育の必要な事由に応じて審査及び調査に必要な書類として市長が定める書類を提出しなければならない。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者は利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者は利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)若しくは特定地域型保育事業者、社会福祉課又は各支所
2 保育の利用の申込みは支給認定と併せて行うことができることとし、前項に定める場所において受付けるものとする。
3 希望する特定教育・保育施設等が市外に所在するときは、市長が受付けるものとする。
4 市長は、保護者に対し、利用調整のための審査等に必要な書類の提出を求めることができる。ただし、支給認定の申請において、利用調整のために必要な書類の提出があったときは、これを要しない。
(平29告示15・令5告示98・一部改正)
(審査及び調査)
第5条 市長は、申請内容及び保育認定並びに利用調整に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認並びに審査を行い、保育が必要な状況等が十分に把握できない場合は、面接、実地調査等を行うことができる。
(支給認定等)
第6条 市長は、前条の規定による審査及び調査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。
2 市長は、保育認定を行うときは、保育必要量の認定をあわせて行うものとする。
3 市長は、保育利用の申請及び所管区域に所在する保育所等への利用について他の市町村からの調整の依頼に対して、審査及び調査に基づき利用調整及び利用の要請を行う。
4 市長は、特定教育・保育施設等の利用定員を上回る利用が見込まれる場合や、地域型保育事業利用者が卒園する場合、保護者の希望・選択を尊重しながら審査及び調査に基づき、利用調整及び利用の要請を行う。
(令5告示98・一部改正)
(認定証の交付等)
第7条 市長は、支給認定を行ったときは、子ども子育て支援支給認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して申請書が提出された場合における認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。
3 市長は、支給認定に係る申請者及び当該申請者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(却下)
第8条 市長は、支給認定申請に係る申請者が支給要件を満たさないときは、子ども子育て支援支給認定結果通知書(様式第3号)に理由を付して当該保護者に通知するものとする。
(現況届)
第9条 申請書は、法第22条の規定による現況届として使用することができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(支給認定及び利用調整の特例)
2 この要綱の施行の日以前から、引き続いて特定教育・保育施設を利用している児童については、その状況を確認し、支給認定を行うものとする。
3 この要綱の施行の日の前日までに平成27年4月1日以降の保育所等の利用の申込等があったときは、支給認定の申請があったものとみなし、認定を行うものとする。
附則(平成29年告示第15号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第98号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式 略