○竹田市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年1月30日

告示第3号

竹田市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年告示第36号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第34条の8第1項及び竹田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年竹田市条例第41号)に基づき市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(平27告示109・令4告示146・一部改正)

(事業の種類)

第2条 事業の種類は次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業

(2) 放課後子ども環境整備事業

(3) 放課後児童クラブ支援事業(障害児受入推進事業)

(4) 放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ運営支援事業)

(5) 放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ送迎支援事業)

(6) 放課後児童支援員等処遇改善事業

(7) 障害児受入強化推進事業

(8) 小規模放課後児童クラブ支援事業

(9) 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業

(10) 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業

(11) 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業

(12) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

(13) 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)

(平27告示109・追加、令3告示10・令3告示68・令4告示146・一部改正)

(事業の実施)

第3条 市長は、事業を実施するにあたり児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置するものとする。

2 市長は、クラブの運営について、政治的又は宗教的な組織に属さず、かつ、これらの活動を行わないと認められる、社会福祉法人その他の団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができることとする。

3 社会福祉法人等が前条第1号の事業を実施する場合は、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第17号)で定める事項を市に届出ることとする。

(平27告示109・旧第2条繰下・一部改正)

(対象児童)

第4条 この事業の対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校又は義務教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)に就学している児童(以下「児童」という。)とする。

2 前項に規定するもののほか、特別の事由により利用が適当と認められ、かつ、クラブの定員に余裕がある場合は、対象児童とすることができる。

(平27告示109・旧第3条繰下、平28告示11・一部改正)

(障害のある児童の受入れ)

第5条 障害のある児童(以下「障がい児」という。)とは、次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 特別児童扶養手当を受給している者

(2) 身体障害者手帳等を有している者

(3) 特別支援学校又は個別支援学級に在籍している者

(4) 就学している小学校等で特別な配慮がされている者

(5) 乳幼児健診等において発達の遅れ等が疑われ、引き続き支援を受けている者

2 障がい児の受入れに当たっては、第2条第3号又は同条第7号の事業を実施するものとする。

(平27告示109・旧第4条繰下・一部改正)

(実施方法等)

第6条 事業実施においては、家庭との連携を図りつつ、「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づいて次の活動の支援を図るものとする。

(1) 児童等の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための活動

(2) 児童等の遊びに対する積極的な参加意欲及び姿勢の形成を図るための活動

(3) 遊びによる児童等の自主性、社会性及び創造性の向上を図るための活動

(4) 児童等の遊びの状態の把握と家庭への連絡調整のための活動

(5) 家庭や地域における遊びの環境づくりを支援する活動

(6) その他児童等の健全育成上必要な活動

(平27告示109・全改、令4告示146・一部改正)

(支援員等の職務)

第7条 放課後児童支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)は、次に掲げる職務を行う。

(1) 児童の健全育成、見守り及び生活指導に関すること。

(2) 児童の安全管理に関すること。

(3) 入退会に関する事務に関すること。

(4) 月間及び週間の指導計画書の作成に関すること。

(5) 児童の出欠、早退状況の把握、確認その他指導経過を明らかにする日誌の作成に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、実施に関し必要と認められること。

(平27告示109・旧第6条繰下)

(事故、発病等の対処)

第8条 支援員等は、クラブの活動中に児童について事故、発病等があったときは、直ちに医師の手当てを受けさせなければならない。この場合において、当該児童の手当て、移送等に要する費用は、保護者の負担とする。

2 クラブは、クラブの活動中における入会児童の事故、発病等に備えるため、賠償責任保険等(以下「保険等」という。)に加入しなければならない。

3 児童の保護者は、当該児童について前項に規定する保険等に加入する経費を負担しなければならない。

4 児童の保護者は、クラブ活動中に発生した事故等の免責にかかる費用を負担しなければならない。

(平27告示109・旧第7条繰下)

(実施期間及び時間)

第9条 クラブの実施期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、原則として毎日実施する。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日その他別に定める日を除く。

2 クラブの開設時間は、原則として下校時から午後5時までとする。

(平27告示109・旧第8条繰下)

(利用)

第10条 クラブを利用又は利用の取消しをしようとする児童の保護者は、利用申込(取消)届書(様式第1号)により利用を希望する、若しくは利用しているクラブに申込み、又は届出なければならない。

(平27告示109・旧第9条繰下)

(利用の承認等)

第11条 クラブは、前条の規定による申込み又は取消しの届があったときは、速やかに利用の承認若しくは不承認又は取消しを決定するとともに、その旨を当該保護者に通知するものとする。

2 クラブは、前号の取消しの届出があった場合の他に次に掲げる事由に該当するときは、利用の取消しをすることができる。ただし、届出によらない取消しについては、利用取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 当該児童が第3条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) クラブの運営に支障が生じるとき。

(3) その他市長が利用を適当でないと認めたとき。

(平27告示109・旧第10条繰下)

(利用料)

第12条 クラブは、第2条第1号の事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

2 市長は、別表の規定により利用料を減額又は免除することができる。

(平27告示109・旧第11条繰下・一部改正、平28告示107・一部改正)

(利用料の減免申請等)

第13条 保護者は、利用料の減額又は免除を受けようとするときは、放課後児童クラブ利用料減額(免除)要件届出(取下)(様式第3号)(以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 保護者は前項により届出た要件に該当しなくなった場合又は減額及び免除を辞退する場合は、届出書を市長に提出しなければならない。

(平28告示107・追加)

(利用料の決定)

第14条 市長は、提出された届書を審査し、別表の規定により利用料を決定し、放課後児童クラブ利用料減額(免除・取下)決定通知書(様式第4号)により保護者に通知する。

2 前項により決定された利用料の減額又は免除の適用は届出の月からとし、取下げの場合は、要件が該当しなくなった月の翌月から適用することとする。

3 市長は、前項により利用料の減額又は免除を決定した保護者の利用するクラブが減額又は免除した利用料相当額を、実績報告書により確認し、支払うことができる。

(平28告示107・追加)

(活動状況報告書)

第15条 第3条の規定により市からクラブの実施の委託を受けた社会福祉法人等は、毎月10日までに前月分に係る活動状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示109・旧第12条繰下、平28告示107・旧第13条繰下、令4告示146・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平27告示109・旧第13条繰下、平28告示107・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、平成27年4月1日からのクラブの利用の申込みがあった場合は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第109号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第11号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第107号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年12月31日までに第13条第1項の規定に基づき提出された届出書については、第14条第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日又はクラブ利用開始日のどちらか早い日に手続きしたものとみなす。

(令和3年告示第10号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和3年告示第68号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第146号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表(第12条関係)

(平28告示107・追加)

減免要件

利用料

減免額

確認公簿等

備考

生活保護法による被保護世帯

クラブの運営経費として徴収される費用(飲食費、行事経費等で受益者が負担すべきと解される費用を除く。)

月額利用料の全額又は、4,000円のどちらか少ない額を免除又は、減額

(就労収入から控除される額を除く。)

保護台帳

確認公簿等の更新が行われた場合は、その更新された公簿等の確認を行う。

児童扶養手当受給世帯

月額利用料の半額又は、2,000円のどちらか少ない額を減額

児童扶養手当受給者台帳

就学援助受給世帯

就学援助受給者台帳

市町村民税非課税世帯

課税台帳

様式 略

竹田市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年1月30日 告示第3号

(令和4年10月26日施行)