○竹田市児童福祉審議会設置要綱
平成27年3月26日
告示第22号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第8条第3項の規定に基づき、児童福祉に関する事項及び児童福祉施設等の設備基準に関する事項について調査審議し、同条第4項に基づく意見を述べるため竹田市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項に関して調査し、審議し、及び意見を述べるものとする。
(1) 家庭的保育事業等の認可に関する事項
(2) 家庭的保育事業等の設備運営基準に関する事項及び勧告
(3) 放課後児童健全育成事業の設備運営基準に関する事項及び勧告
(4) 児童福祉等に対する苦情等に関する事項
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要に応じて市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 児童の保護、保健その他福祉に関する事業に従事する者
(2) 児童の保護者
(3) 事業主
(4) 児童福祉に関し優れた識見を有する者
(5) 関係行政機関の職員
3 審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の権限)
第6条 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(召集及び議事)
第7条 審議会は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審議会の議事が、支援法第72条第1項に関連する事項である場合は、審議会が調査及び審議した事項を答申とともに竹田市子ども・子育て会議条例(平成25年竹田市条例第38号)において規定する「子ども・子育て会議」に通知するものとする。
(令5告示97・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第97号)
この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。