○竹田市子育て世帯負担軽減事業実施要綱
平成27年3月26日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、翌年度小学校就学の始期に達する5歳児を養育している子育て世帯の教育施設及び保育施設の利用料の負担軽減を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 確認 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条に規定する確認
(2) 特定教育・保育施設 法第31条の規定に基づく確認を受けた教育・保育施設
(対象者)
第3条 対象者は、市内に住民票のある翌年度小学校就学の始期に達する5歳児を養育しており、かつ、教育施設又は保育施設を利用している保護者等(以下「保護者」という。)とする。
(実施方法)
第4条 市が確認を行った特定教育・保育施設を利用する保護者にあっては、「竹田市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例施行規則」(平成27年竹田市規則第1号)に基づいて、利用者負担金を軽減するものとする。
2 市の確認を受けない教育施設又は保育施設(以下「施設」という。)を利用する保護者にあっては、保護者から委任を受けた施設又は保護者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。