○竹田市特別用途地区内における建築物の建築の制限に関する条例

平成27年6月26日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表左欄に掲げる特別用途地区の区域内において適用する。

(特別用途地区の区域内の建築制限)

第4条 別表左欄に掲げる特別用途地区の区域内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、竹田市都市計画審議会の同意を得なければならない。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 前条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する前条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

竹田市特別用途地区内における建築物の建築の制限に関する条例

平成27年6月26日 条例第38号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年6月26日 条例第38号