○竹田市ウェイクケーブルパーク施設設置条例

平成27年6月26日

条例第40号

(設置)

第1条 地域資源を活用し、ウェイクボード競技を通じて地域の活性化と都市住民との交流を促進するため、竹田市ウェイクケーブルパーク施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市ウェイクケーブルパーク施設

竹田市直入町大字長湯7443番地8先

(事業)

第3条 施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 親水による豊かな人間形成の推進に関する事業

(2) 青少年の健全育成並びに市民の体力維持及び向上に関する事業

(3) 地域資源の有効活用による地域振興に関する事業

(4) その他の事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、施設の目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により、施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 施設の利用の受付及び案内に関する業務

(3) 施設の利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第6条 市長は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取扱うこと。

(行為の禁止)

第7条 施設を利用する者(以下「利用者」という)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公序良俗を乱すおそれがある行為

(2) 施設又は附属施設を破損するおそれがある行為

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認め禁止する行為

(行為の中止等)

第8条 市長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、行為の中止、原状の回復又は施設からの撤去及び退去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による行為の中止等によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(造作等の許可)

第9条 指定管理者が、施設の管理にあたり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市ウェイクケーブルパーク施設設置条例

平成27年6月26日 条例第40号

(平成27年6月26日施行)