○竹田市空き家バンク登録物件整備事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 竹田市長は、空き家バンクに登録される空き家の環境を整備し移住者の受入れに寄与することを目的として、所有者が空き家を整備する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令3告示58・全改)
(1) 空き家 竹田市空き家バンクに登録する前提及び登録後の空き家をいう。
(2) 移住者 本市以外から本市に転入した者をいう。
(3) 所有者 空き家に係る所有権を有する者をいう。
(令3告示58・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、この補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 竹田市内に空き家を有する者
(2) 整備しようとする空き家を竹田市空き家バンクに登録することを確約した者又は登録している者
(令3告示58・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第3条に規定する補助対象者が、空き家の内装、装備等の改修工事、その他居住するために必要とする空き家の整備等を事業者に発注し、補助金の申請年度内に事業完了が見込まれるものとする。
2 事業費の総額が10万円以上(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)を要する事業とする。
(令3告示58・全改)
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 台所、風呂及びトイレ等の改修
(2) 内装、屋根、外壁等の改修
(3) 家財道具等の廃棄
(4) 屋内の清掃
(令3告示58・全改)
(補助金の算定等)
第5条の2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(消費税法に定める消費税及び地方消費税を含む。)とし、50万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 本補助金は、空き家に対して1回に限り交付するものとする。
(令3告示58・追加)
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 対象経費に係る見積書の写し
(3) 改修工事の対象となる施設の平面図及び事業前の写真
(4) 申請者の住民票謄本
(5) 家屋の登記簿謄本
(6) 納税証明書(滞納がないことを証する書面)
(7) 暴力団等でない旨の誓約書
(令3告示58・一部改正)
(補助条件)
第7条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間整備保管すること。
(4) 補助事業により整備を行った空き家をこの補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に竹田市空き家バンクに登録すること。
(5) 補助事業による整備は、竹田市内に本店又は営業所等を有する業者で施工すること。
(令3告示58・一部改正)
(令3告示58・一部改正)
(申請の取下げのできる期間)
第9条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市空き家バンク登録物件整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示58・一部改正)
(1) 対象経費の請負契約に係る請求書又は領収書の写し
(2) 完成写真(整備箇所の分かるもの)
(令3告示58・一部改正)
(令3告示58・一部改正)
(補助金の返還)
第14条 要綱第7条第4号に違反した場合には、市長は当該補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平29告示30・令2告示45・一部改正)
附則(平成29年告示第30号)
この要綱は、平成29年3月30日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示58・全改)
(令3告示58・全改)
(令3告示58・全改)
(令3告示58・全改)
(令3告示58・全改)
(令3告示58・全改)