○竹田市国民健康保険に関する規則
平成27年4月1日
規則第15号
竹田市国民健康保険条例施行規則(平成20年竹田市規則第45号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第10条)
第3章 保険給付(第11条―第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び竹田市国民健康保険条例(平成17年竹田市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(資格取得等の届出)
第2条 次に掲げる届出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届書によるものとする。
(1) 省令第2条第1項に規定する資格取得の届出
(2) 省令第8条に規定する被保険者の氏名変更の届出
(3) 省令第9条に規定する被保険者の世帯変更の届出
(4) 省令第10条に規定する世帯主の住所変更の届出
(5) 省令第10条の2第1項に規定する世帯主の変更の届出
(6) 省令第12条に規定する資格喪失の届出
(7) 省令附則第3条に規定する退職被保険者の資格取得の届出
2 次に掲げる届出は、国民健康保険異動届書(様式第1号)によるものとする。
(1) 省令第3条に規定する資格取得の届出
(2) 省令第13条第1項に規定する資格喪失の届出
(3) 省令附則第5条に規定する退職被保険者に関する届出
(4) 省令附則第6条に規定する被扶養者に関する届出
(修学中の者に関する届出等)
第3条 省令第5条に規定する届書又は昭和56年4月1日付け国民健康保険課長内かんによる取扱いの扶養義務者のある児童福祉施設入所児の届書は、国民健康保険修学中の被保険者(児童福祉施設入所者等)に関する届書(様式第2号)によるものとする。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第4条 省令第5条の2に規定する届書は、国民健康保険施設入所等に伴う住所地特例に関する届書(様式第3号)によるものとする。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第5条 省令第5条の4に規定する届書は、介護保険第2号被保険者適用除外に関する届書(様式第4号)によるものとする。
(特定同一世帯所属者証明書の交付)
第6条 世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者(政令第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)が同一の日に転出するときは、当該世帯主に対し、特定同一世帯所属者証明書(様式第5号)を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が世帯主と同一の住所に変更しないときは、この限りでない。
(被保険者証の再交付申請)
第7条 省令第7条第1項に規定する申請書は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(被保険者証の更新)
第8条 省令第7条の2第1項に規定に基づく被保険者証の更新は、毎年8月1日に行うものとする。
(高齢受給者証の再交付申請)
第9条 省令第7条の4第4項に規定する高齢受給者証の再交付申請書は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(送付先変更の届出)
第10条 国民健康保険の関係書類について、住所地以外に送付を希望する世帯主は、国民健康保険送付先変更届書(様式第7号)により市長に届出をするものとする。
第3章 保険給付
(基準収入額適用の申請)
第11条 省令第24条の3に規定する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第8号)によるものとする。
(標準負担額の減額の認定申請)
第12条 省令第26条の3第1項に規定する食事療養標準負担額の減額に係る認定の申請書は、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(様式第9号)によるものとする。
(標準負担額減額の差額の支給申請)
第13条 省令第26条の5第2項及び省令第27条の14の4第6項に規定する申請書は、国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額差額支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(1) はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の支給申請 平成16年10月1日付け保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の別添1(別紙4)による。
(2) 柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請 平成22年5月24日付保発第0524号厚生労働省保険局長通知「柔道整復師の施術に係る療養費について」に定める協定書又は受領委任の取扱規定による。
(特別療養費の支給申請)
第15条 省令第27条第5項の規定に規定する申請書は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(移送費の支給申請)
第16条 省令第27条の11第1項に規定する申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特定疾病の認定申請)
第17条 省令第27条の13第1項に規定する申請書は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第14号)によるものとする。
(限度額適用の認定申請)
第18条 省令第27条の14の2第1項に規定する申請書は、国民健康保険限度額適用認定申請書(様式第9号)によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第19条 省令第27条の14の4第1項に規定する申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)によるものとする。
(高額療養費の支給申請)
第20条 省令第27条の17第1項に規定する申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第21条 省令第27条の26第1項又は第27条の27第1項に規定する申請書は、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(特別療養給付の申請)
第22条 省令第28条第1項に規定する申請書は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第17号)によるものとする。申請書は、国民健康保険の資格喪失後10日以内に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、特別療養給付の給付対象者であると認めたときは、特別療養証明書を申請者に交付するものとする。
3 市長は、条例第5条第1項ただし書の規定により、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、1万2千円を加算する。
(令3規則31・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第25条 保険給付の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、大分県国民健康保険団体連合会が定める第三者の行為による傷病届等を市長に提出しなければならない。
(不正又は不当利得の徴収等)
第26条 法第65条第1項の規定による保険給付費の不正利得の返還については、国民健康保険保険給付費の返還請求通知書(様式第20号)によるものとする。
2 民法(明治29年法律第89号)第703条に規定する保険給費費の不当利得については、国民健康保険保険給付費の返還請求通知書(様式第20号の2)によるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る竹田市国民健康保施行規則の規定による出産育児一時金の加算額のついては、なお従前の例による。
(令2規則37・追加)
(令2規則37・追加)
5 竹田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年竹田市条例第28号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則37・追加、令3規則6・令3規則27・令3規則31・令4規則1・令4規則22・令4規則24・令4規則32・令5規則2・一部改正)
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前に出産した被保険者に係る竹田市国民健康保険に関する規則の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平27規則50・全改)
(平27規則50・全改)
(平27規則50・全改)
(平27規則50・全改)
(令4規則23・全改)
(平27規則50・全改)
(平27規則50・全改)
(平27規則50・全改)
(平28規則26・一部改正)
(令4規則23・全改)
(平28規則26・一部改正)
(令4規則23・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(令4規則23・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)