○竹田市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱

平成27年7月23日

告示第101号

竹田市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱(平成17年竹田市告示第69号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定める国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に係る被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付、保険給付の支払の差止め及び保険給付額からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証 通例の被保険者証及び短期被保険者証を総称したものをいう。

(2) 通例の被保険者証 短期被保険者証以外の被保険者証をいう。

(3) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する特別の有効期間を定める被保険者証をいう。

(令4告示107・一部改正)

(短期被保険者証の交付)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する世帯主に対して、短期被保険者証を交付することができるものとする。

(1) 前年度以前の保険税を滞納している場合

(2) 納付相談及び納付指導(以下「納付相談等」という。)に応じない場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、通例の被保険者証を交付するものとする。

(1) 前年度分のみ滞納している世帯で、納付済額の割合がおおむね75%以上である世帯

(2) 短期被保険者証交付世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者

(3) その他市長が特に必要と認める場合

3 市長は、新たに短期被保険者証を交付しようとするときは、当該世帯主に対しあらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告通知書(様式第1号)により通知するものとする。

4 市長は、前項の通知を行った後においても保険税が納付されない場合は、当該世帯主に対し、国民健康保険短期被保険者証交付通知書(様式第1号の2)により通知し、短期被保険者証を交付するものとする。

5 前項に規定する短期被保険者証の有効期間は、別表のとおりとする。

6 市長は、短期被保険者証を更新する場合には、当該世帯主に対し、次の各号の区分により、別表に定める有効期間の短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 納付相談等が必要なとき 国民健康保険短期被保険者証の更新について(様式第1号の3)により通知し、保険健康課の窓口で交付する。

(2) 納付相談等が不要なとき 国民健康保険短期被保険者証の更新について(様式第1号の4)により通知し、郵送で交付する。

7 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、通例の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納に係る保険税を完納したとき。

(2) 納付誓約書等に基づく納付を誠実に履行し、年度内完納が確実と見込まれるとき。

(3) 長期入院等やむを得ない事情があると認められるとき。

(令4告示107・一部改正)

(被保険者証の返還及び資格証明書交付の対象世帯等)

第4条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求め、及び同条第6項の規定により被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する世帯は、保険税の納期限から省令で定める1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯で、かつ、短期被保険者証の交付を受けている次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 納付相談等に応じようとしない世帯

(2) 納付誓約書等を誠意をもって履行しようとしない世帯

(被保険者証の返還及び資格証明書交付の適用除外世帯等)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、保険税の滞納世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、被保険者証の返還請求及び資格証明書の交付は行わないものとする。

(1) 当該世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯

(2) 当該保険税の滞納につき災害その他政令で定める次の各号のいずれかに該当する特別の事情があると認められる世帯

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しく損失を受けたこと。

 からに類する事由があったこと。

2 資格証明書交付対象世帯に属する被保険者のうち、原爆一般疾病医療費の支給等を受ける被保険者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者である場合は、当該被保険者については、被保険者証の返還請求及び資格証明書の交付を行わないものとする。

(被保険者証返還請求の予告通知)

第4条の3 市長は、被保険者証の返還を求めようとするときには、納付相談等の経過及び実態調査等を記録した国民健康保険被保険者証返還請求及び資格証明書交付に関する調査書(様式第1号の5)を作成するとともに、当該世帯主に対しあらかじめ国民健康保険被保険者証返還請求予告通知書(様式第1号の6)により通知するものとする。

(特別の事情に関する届出)

第4条の4 市長は、前条に規定する被保険者証返還請求の予告通知を行う場合などにおいて、第4条の2第1項第2号に規定する特別な事情がある場合は、省令第5条の8第1項及び省令第32条の3に規定する特別の事情に関する届書(様式第2号)による届出を当該世帯主に求めるものとする。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第4条の5 市長は、第4条の3に規定する被保険者証返還請求の予告通知を行う場合などにおいて、第4条の2第1項第1号に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、省令第5条の9に規定する原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第3号)による届出を世帯主に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届書の提出を省略させることができる。

(弁明の機会の付与)

第5条 保険税を滞納している世帯主に、法第9条第3項に基づき被保険者証の返還を求める場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定に基づき国民健康保険被保険者証の返還に係る弁明の機会の付与について(様式第4号)により、弁明書の提出期限の10日前までに通知するものとする。

2 弁明の日時又は場所の変更の申出があったときは、弁明日時等変更申出書(様式第5号)を提出させるものとし、当該申出に係る理由がやむを得ないと認められる場合は、弁明日時等変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第7号)の提出を求めるものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 前条第1項に規定する世帯主が同条に基づく弁明を、その期限までに行わないとき、又は弁明によっても法第9条第3項に基づき被保険者証の返還を求めることが正当であると認めるときは、省令第5条の7第1項の規定により国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第8号)により、期限を指定して被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項に規定する世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。

3 第1項に基づく返還請求を行った場合において、被保険者証を返還しない者があるときは、必要に応じ、国民健康保険被保険者証返還催告書(様式第9号)により再度の返還請求を行うものとする。

4 第1項の規定により返還請求を行った被保険者証が返還されないまま、省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、省令第5条の7第2項の規定により当該被保険者証の返還があったものとみなし、国民健康保険被保険者資格証明書交付通知書(様式第9号の2)により通知し、資格証明書を交付するものとする。ただし、返還請求から当該被保険者証が無効となるまでの間に当該請求に係る保険税が完納された場合は、被保険者証を交付するものとする。

5 第4条の4に規定する届書の提出があった世帯主で、第4条の2第1項第2号に規定する特別の事情があると認められた者が、その者の財産の状況その他の事情の変化により、特別の事情がなくなったと認められる場合は、速やかに、被保険者証の返還を求め資格証明書の交付を行うものとする。その世帯に属するすべての被保険者が第4条の2第1項第1号に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主でなくなった場合も、また同様とする。

6 資格証明書の有効期限は、通例の被保険者証の有効期限とする。

7 市長は、前項に規定する資格証明書の有効期限が過ぎてもなお当該世帯主が第4条に該当する場合には、あらかじめ国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(事前通知)(様式第9号の3)により通知するものとする。事前通知を行っても、なお第4条に該当する場合は、国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(様式第9号の4)により通知し、資格証明書を交付するものとする。

(資格証明書の交付世帯への被保険者証の交付)

第7条 資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第7項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が滞納している保険税について、その額が著しく減少したと認めるとき。

(3) 世帯主から第4条の4に定める特別の事情に関する届書が提出され、かつ、当該世帯主に第4条の2第1項第1号に定める特別の事情があると認められるとき。

2 資格証明書の交付を受けている世帯主から第4条の5に定める原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書が提出されたときは、当該届書の内容を確認の上、法第9条第8項の規定に基づき当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。この場合において、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届書の提出を省略して被保険者証を交付することができる。

3 前2項の規定により被保険者証を交付するときは、国民健康保険被保険者証交付通知書(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。

(特別療養費の支給)

第8条 資格証明書の交付を受けている被保険者が、資格証明書により医療機関等で療養を受け、その療養に要した費用に係る特別療養費の支給を受けようとする場合には、当該世帯主は、国民健康保険に関する規則(平成27年竹田市規則第15号)第15条第1項に規定する特別療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別療養費支給申請書を受付けるときは、当該世帯主に対し特別療養費の支給額の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう指導するものとする。

3 世帯主は、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、国民健康保険税への充当承諾書(様式第10号の2)を提出するものとする。

(保険給付の支払の差止め)

第8条の2 市長は、保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から省令で定める1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない資格証明書の交付を受けている世帯主に対して、法第63条の2第1項に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとし、あらかじめ国民健康保険給付の一時差止めについて(事前通知)(様式第10号の3)により通知し、期限を指定して第4条の4に定める特別の事情に関する届書の提出を求めるものとする。

2 前項の届書が指定した期限までに提出されなかったとき、又は届書を提出した世帯主につき第4条の2第1項第2号に定める特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。

3 前項の規定により一時差止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。

4 第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止める場合は、国民健康保険給付一時差止通知書(様式第11号)により世帯主に通知するものとする。

5 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに該当一時差止めに係る保険給付を行うものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。

(3) 世帯主が滞納している保険税について、その額が著しく減少したと認めるとき。

(4) 世帯主から第4条の4に定める特別の事情に関する届書(様式第2号)が提出され、かつ、当該世帯主に第4条の2第1項第2号で定める特別の事情があると認められるとき。

6 前項の規定により一時差止めに係る保険給付を行う場合は、国民健康保険給付一時差止解除通知書(様式第12号)により世帯主に通知するものとする。

7 第2項の規定により一時差止める保険給付の額は、おおむね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって、その限度とする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納額の控除)

第9条 法第9条第6項の規定に基づく資格証明書の交付を行っている世帯主について、法第63条の2第3項の規定に基づく一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、当該世帯主に対しあらかじめ省令第32条の5に規定する国民健康保険給付額からの滞納保険税の控除通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 前項の規定により控除する滞納保険税は、平成12年4月1日以後の納期限に係るものについて行うものとする。

(資格証明書等交付審査会)

第10条 短期被保険者証及び資格証明書の交付等に関する事項の審査を行うため、資格証明書等交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 保険健康課長及び保険健康課国保・高齢者医療係長

(3) 税務課長及び税務課管理係長

(4) 社会福祉課長

(5) 保険健康課長が特に必要と認める職員

3 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 短期被保険者証の交付に関する事項

(2) 被保険者証の返還請求及び資格証明書の交付に関する事項

(3) 特別の事情に関する届書及び弁明書の審査に関する事項

(4) 保険税の滞納額の著しい減少の認定に関する事項

(5) 保険給付の支払いの差止めに関する事項

(6) 一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、保険健康課長が必要と認めた事項

4 審査会に会長を置き、副市長をもって充て、庶務は、保険健康課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年告示第156号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第63号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

有効期間

要件

6月

・新たに短期被保険者証を交付する世帯

・短期被保険者証の更新時における保険税の納付済額の割合が50%以上の世帯

・資格証明書交付世帯に属する被保険者で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者

3月

・短期被保険者証の更新時における保険税の納付済額の割合が25%以上50%未満である世帯

1月

・短期被保険者証の更新時における保険税の納付済額の割合が25%未満である世帯

備考

1 特に必要と認めるときは、任意の期間を設定することができるものとする。

2 特別の事情の届出又は弁明書が提出された場合、その記載事実が確認できるまでは、1月証を交付する。

3 短期被保険者証の有効期限は、通例の被保険者証の有効期限を超えることができない。

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(平27告示156・一部改正)

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(平28告示63・一部改正)

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(平28告示63・一部改正)

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(平28告示63・一部改正)

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(平28告示63・一部改正)

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竹田市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱

平成27年7月23日 告示第101号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成27年7月23日 告示第101号
平成27年12月28日 告示第156号
平成28年4月1日 告示第63号
令和4年7月1日 告示第107号