○竹田市一時預かり事業実施要綱

平成27年9月1日

告示第111号

(目的)

第1条 この事業は、日常生活上の突発的な事情や社会参加により、一時的に家庭での保育が困難となる場合、又は、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要とされる場合の保育需要に対応するため、児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令2告示161・一部改正)

(実施主体)

第2条 実施主体は、竹田市とする。ただし、市長は、事業者として適切と認めた者に委託等を行うことができることとする。

(実施する事業の類型等)

第3条 実施する事業は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付27文科発第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙一時預かり事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定める一般型、幼稚園型Ⅰ及び余裕活用型とする。

(令2告示161・全改)

(実施方法等)

第4条 実施方法等は、この告示及び国要綱の規定に基づくものとする。ただし、当該実施施設に係る在籍者数が利用定員総数を超える場合にあっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第3号に定める基準を満たす場合に限り、協議のうえ事業を実施することができる。

2 実施日は実施施設の開所日とし、利用時間は実施施設が開所時間内で定める時間とする。

3 利用期間は、一般型及び余裕活用型(以下「一般型等」という。)を利用する場合は原則として月に12日以内とし、幼稚園型Ⅰを利用する場合は実施施設が定める期間とする。

(令2告示161・令3告示70・一部改正)

(利用の申請)

第5条 一般型等の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、当該年度ごとに一時預かり事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、実施施設に申請しなければならない。なお、利用限度日数は、月に12日以内とする。

(令2告示161・一部改正)

(利用の決定)

第6条 実施施設は前条の規定により申請書を受理したときは、利用の適否について審査するとともに、申請者に対し利用の決定又は却下について通知するものとする。

(令2告示161・一部改正)

(利用料)

第7条 第3条に規定する一般型等の実施施設は、申請者から利用料を徴収することとし、日額1,800円、利用時間が4時間以内の場合は900円とする。

2 前項の対象となる児童のうち、本市に住所を有する3歳未満であって第2子以降の児童については、前項の規定にかかわらず利用料を無料とする。

3 前2項の規定にかかわらず、対象となる児童が生活保護世帯の児童にあっては、利用料を無料とする。

4 幼稚園型Ⅰについては、実施施設が定める利用料を申請者から徴収することとする。

(令2告示161・全改、令3告示70・一部改正)

(実績の報告)

第8条 実施施設の長は、翌月の末日までに月別利用実績を市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、実施施設の長に対し、事業の実施に関する報告を求め、実施状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。

(令2告示161・全改、令3告示70・一部改正)

(その他)

第9条 事業の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、国又は大分県の定める関係事業費の補助金交付要綱その他市長が別に定めるところによる。

(令3告示70・全改)

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年告示第161号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第70号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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竹田市一時預かり事業実施要綱

平成27年9月1日 告示第111号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年9月1日 告示第111号
令和2年12月25日 告示第161号
令和3年4月1日 告示第70号