○竹田市国民健康保険限度額適用認定証の交付に関する事務取扱要領

平成27年9月30日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費のうち、70歳未満の入院等に係る高額療養費の現物給付を受ける際に交付する限度額適用認定証(以下「認定証」という。)の交付に関し、竹田市国民健康保険に関する規則(平成27年竹田市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するほか、必要な事項を定めるものとする。

(限度額適用認定)

第2条 限度額適用認定は、認定を受けようとする被保険者が属する世帯の世帯主に、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納がないことを確認できた場合に限り行うものとする。ただし、保険税の滞納があることについて、特別の事情があると認められる場合及び市長が適当と認める場合は認定を行うものとする。

2 前項により限度額適用認定証の交付を行わなかった場合は、当該世帯主に対し、その理由及び当該理由が解消されれば再度申請を行うことにより交付を行うことができる旨を説明しなければならない。

(保険税の納付確認)

第3条 前条に規定する保険税の滞納がないことの確認は、申請のあった日の属する月の前々月末日以前の納期限の保険税について行うものとする。

(特別の事情)

第4条 第2条に規定する特別の事情とは、次の各号のいずれかに掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる場合をいう。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しく損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

2 前項の特別の事情がある世帯主は、規則第18条第1項に規定する限度額適用認定申請書(以下「申請書」という。)と併せ竹田市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱(平成17年竹田市告示第69号)(以下「資格証明書等交付要綱」という。)第4条の4に規定する特別の事情に関する届書を市長に提出しなければならない。

(市長が適当と認める場合)

第5条 第2条に規定する市長が適当と認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 認定を受けようとする被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に規定する一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付の対象者である者

(2) 認定を受けようとする被保険者が、竹田市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年竹田市条例第125号)第3条に定める医療費の現物給付助成対象者である者

(3) 認定を受けようとする被保険者が、竹田市身体障害児及びひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年竹田市条例第124号)第3条に定める医療費の現物給付助成対象者である者

(4) 保険税を滞納している世帯で、分納誓約書等に基づく納付を誠実に履行している世帯

(5) 現年度の保険税のみ滞納している世帯で、納付済額の割合がおおむね75%以上の世帯

2 前項第1号に該当する場合は、申請書と併せ資格証明書等交付要綱第4条の5に規定する原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書を市長に提出しなければならない。ただし、当該事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類を省略させることができるものとする。

(認定証の発行期日)

第6条 認定証の発行期日は、申請のあった日の属する月の初日とする。

(認定証の有効期限)

第7条 認定証の有効期限は、翌年度の7月末日まで(当該認定を行った日の属する月が4月から7月までの場合には、当年度の7月末日まで)とする。ただし、短期被保険者証が交付されている世帯にあっては、原則として当該短期被保険者証の有効期限とする。

(認定証の返還)

第8条 限度額適用認定を受けた被保険者の世帯に保険税の滞納が生じた場合は、交付していた認定証の返還を求めることができるものとする。限度額適用・標準負担額減額認定証を交付していた場合は、返還にあわせて標準負担額減額認定証を交付するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めのない事項については、「70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物化に事務処理に関する留意事項について(平成19年2月28日保国発第0228001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)」により行うものとする。

この訓令は、平成27年9月30日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

竹田市国民健康保険限度額適用認定証の交付に関する事務取扱要領

平成27年9月30日 訓令甲第23号

(平成27年9月30日施行)