○竹田市地域おこし協力隊の設置に関する要綱

平成27年12月28日

告示第149号

(趣旨)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき竹田市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊の活動)

第2条 地域おこし協力隊は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 個性と魅力ある地域づくりの支援

(2) 地域の魅力に関する情報収集

(3) 移住・定住に関する情報提供と支援

(4) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(5) 特産品等の販売促進

(6) 流通システムの構築

(7) 週単位の行動計画及び報告書の作成

(8) その他市長が特に必要と認める活動

(令4告示50・一部改正)

(地域おこし協力隊員)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域から竹田市へ移し、住民票を異動させた者

(2) 地域住民とコミュニケーションがとれ、地域を元気にするために積極的に行動できる者

(隊員の委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。

3 市長は、次に定める場合には、隊員の委嘱を取り消すことができるものとする。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の願いがあったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(隊員の義務)

第5条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 隊員は、毎月末までに翌月の活動予定表を所属長を経由して総合政策課長に提出しなければならない。

3 隊員は、活動日の地域活動を月報として毎月10日までに前月分を総合政策課長へ報告しなければならない。

4 隊員は、地域の一員として自治会活動にも積極的に関わり自覚ある生活に努めなければならない。

(令4告示50・一部改正)

(勤務日及び勤務時間)

第6条 地域おこし協力隊員の勤務日及び勤務時間は、市があらかじめ定める。

(支援策)

第7条 市長は、隊員の活動遂行に必要な住居、物品等について、予算の範囲内において支援を行うものとする。

2 市長は、第2条に規定する隊員の活動に必要な事務を行う法人又は団体に対し、予算の範囲内において支援を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内において支援を行うことができる。

(令4告示50・全改)

(費用弁償)

第8条 隊員が市長の命令により職務を行うために旅行した時は、その費用を弁償する。この場合の費用弁償の額及び支給方法は、竹田市職員に準じる。

2 隊員が自らの活動のスキルアップ等の目的で研修等に参加するために旅行したとき、その費用を弁償する。ただし、弁償する費用は、交通費及び宿泊費の実費とする。

3 前2項に定めるもののほか、隊員が自主研修に参加するために要した費用は、その実費を弁償する。

(住居)

第9条 市は、隊員が生活するための住居を借り上げ、隊員に提供するものとする。ただし、隊員が希望しない場合は、この限りでない。

(市の役割)

第10条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成

(2) 活動に関するコーディネート

(3) 市民への周知

(4) 活動終了後の定住支援

(5) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市地域おこし協力隊の設置に関する要綱

平成27年12月28日 告示第149号

(令和4年4月1日施行)