○竹田市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する機関(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審査会の名称は、竹田市行政不服審査会とする。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員の任命)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、委員が心身の故障のために職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

(委員の服務)

第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(事務局)

第9条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、市長が別に定める日までの期間とする。

竹田市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)