○竹田市景観条例
平成28年3月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、本市の固有の自然環境や歴史的町並みなどの先人から継承された景観を、市、市民及び事業者との協働によって、維持、保全又は創造することにより、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成に関し、地域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、道路、橋梁、河川、公園その他の公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、景観に関する意識を高めることにより、それぞれの立場から良好な景観の形成に寄与するように努めなければならない。
2 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(啓発)
第5条 市は、市民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう、景観に関する知識の普及及び意識の高揚を図る等の必要な措置を講じなければならない。
(景観計画)
第6条 市長は、良好な景観の形成を推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、景観計画の区域のうち、本市を代表する景観を有し、特に重点的・先導的に景観を保全し、又は形成する必要がある地区(以下「景観形成重点地区」という。)を指定することができる。
3 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、当該地区に係る景観計画を定めるものとする。
(景観計画の提案)
第7条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第19条第1項に規定する景観形成市民団体とする。
3 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条に規定する景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模は、0.1ヘクタール以上とする。
(景観計画の策定の手続等)
第8条 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に定める手続を行うほか、あらかじめその旨を公告し、当該景観計画の案を当該公告の日の翌日から2週間縦覧に供しなければならない。
3 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。
4 市長は、景観計画を策定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ竹田市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(竹田市景観審議会)
第9条 この条例の規定によりその意見を聴くこととされた事項並びに良好な景観の形成に関する重要事項について調査及び審議するため、竹田市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、良好な景観の形成に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験者、景観形成に関係する団体の代表者、その他市長が適当であると認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
8 会長は、会務を総理する。
9 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(届出行為等)
第10条 法第16条第1項各号に掲げる行為(同条第7項各号に掲げる行為を除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(勧告の手続等)
第12条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合は、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えるものとし、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為のすべてとする。
(空地等に係る要請)
第15条 市長は、景観形成重点地区の空地、建築物又は工作物が、その地区に係る景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、これらの良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。
(景観重要建造物の指定)
第16条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定するとき、又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の指定)
第17条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定するとき、又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の保全に係る支援)
第18条 市長は、次に掲げる行為のために必要があると認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、予算の範囲内において、その経費を補助することができる。
(1) 景観重要建造物及び景観重要樹木の維持又は保全のために、当該物件の所有者等が行う行為
(2) 法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、保全建物又は景観形成重点地区に存する建物等の所有者等が行うものであって、かつ、重要な歴史的景観の保全に資すると認められる行為
(3) 前2号に掲げる行為のほか、市長が必要と認める行為であって、審議会に諮り認められた行為
(景観形成市民団体の認定等)
第19条 市長は、自主的に身近な地域の良好な景観形成に関する活動に取組む市民等が設置した団体であって、市が実施する景観施策を市と協働して推進し、かつ、次の各号のいずれにも該当していると認めるものを、景観形成市民団体として認定することができる。
(1) その活動が、当該区域の景観の形成に有効であると認められるもの
(2) その活動が、当該区域の多数の市民に支持されていると認められるもの
(3) その活動が、関係者の所有権その他の財産権を不当に制限しないもの
(4) 当該団体の規約が、規則で定める要件を満たしているもの
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(景観協定)
第20条 法第81条第4項に規定する景観協定の認可の申請は、規則の定めるところにより行うものとする。
2 前項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更及び法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の申請について準用する。
3 市長は、法第11条第1項に規定する土地所有者等(以下この項において「土地所有者等)」という。)が景観協定を締結しようとするとき、又は景観協定を締結したときは、当該土地所有者等に対して情報提供その他必要な支援を行うものとする。
4 市長は、景観協定の認可に当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観の形成に係る支援等)
第21条 市長は、景観の形成のために必要と認める場合は、市民、事業者等に対し、必要な支援を行い、又は助成措置を講ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(竹田市史跡等環境保存条例の廃止)
3 竹田市史跡等環境保存条例(平成17年竹田市条例第111号)は、廃止する。
別表第1(第11条関係)景観計画区域(景観形成重点地区を除く。)
区分 | 規模等 | |
建築物 | 新築、増築、改築又は移転 | 建築物の高さが13メートル以上であるもの又は延べ面積が500平方メートル以上であるもの |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該行為に係る部分の面積の合計が500平方メートル以上のもの | |
擁壁、垣、柵、門、塀その他これらに類するもの | 新設、増築、改築又は移転 | 高さが5メートル以上のもの |
煙突 | 高さが13メートル以上のもの | |
コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | ||
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、ネオンサインその他これらに類するもの | ||
高架水槽、冷却塔、給水塔、排気塔その他これらに類するもの(塔状工作物) | ||
観覧車、コースターその他遊戯施設 | ||
太陽光発電設備その他これらに類するもの | 高さが5メートル以上又は築造面積が1,000平方メートル以上のもの | |
橋梁、歩道橋、高架道路その他これらに類するもの | 長さが20メートル以上のもの | |
アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの | 高さが13メートル以上又は築造面積が1,000平方メートル以上であるもの | |
自動車車庫(立体駐車場) | ||
製造施設、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの | ||
石油、ガス、LNG、穀物、飼料貯蔵槽、汚水処理施設、汚物処理施設その他これらに類するもの | ||
上記以外の工作物 | ||
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(上記に該当する場合を除く。) | 当該行為に係る部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | |
開発行為 | 土地の区画・形質変更 | 土地の形質変更の面積が1,000平方メートル以上のもの又はのりの高さが5メートル以上の切土若しくは盛土を伴うもの |
土地 | 開墾、形質変更 | |
土石、鉱物 | 採取・掘採 | |
屋外の物件 | 堆積 | 堆積を行う土地の面積が100平方メートル以上のもの又は堆積の高さが2メートル以上のもの(堆積の期間が継続して90日以下のものを除く。) |
木竹 | 伐採 | 区域の面積が1,000平方メートル以上のもの |
備考 1 敷地内に複数の建築物がある場合は、建築物の規模等は、棟ごとに適用する。 2 工作物の高さについては、建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物上端までの高さとし、増築にあっては増築後の高さとする。 |
別表第2(第11条関係)景観計画区域(景観形成重点地区)
区分 | 規模等 | |
建築物 | 新築、増築、改築又は移転 | 建築物の高さが5メートル以上であるもの又は延べ面積が10平方メートル以上であるもの 垣、柵、門、塀にあっては、高さが1メートル以上のもの又は長さが10メートル以上のもの |
除却 | ||
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以上のもの | |
垣、柵、門、塀その他これらに類するもの | 新設、増築、改築又は移転 | 見附面積が10平方メートル以上のもの |
擁壁 | 高さが3メートル以上のもの | |
煙突 | ||
コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | ||
広告塔、広告板、装飾塔記念塔、ネオンサインその他これらに類するもの | ||
高架水槽、冷却塔、給水塔、排気塔その他これらに類するもの(塔状工作物) | ||
観覧車、コースターその他遊戯施設 | ||
橋梁、歩道橋、高架道路その他これらに類するもの | 長さが10メートル以上のもの | |
アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの | 高さが3メートル以上又は築造面積が10平方メートル以上であるもの | |
自動車車庫(立体駐車場) | ||
製造施設、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの | ||
石油、ガス、LNG、穀物、飼料貯蔵槽、汚水処理施設、汚物処理施設その他これらに類するもの | ||
太陽光発電設備その他これらに類するもの | ||
上記以外の工作物 | ||
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(上記に該当する場合を除く。) | 当該行為に係る部分の面積が10平方メートル以上のもの | |
開発行為 | 土地の区画・形質変更 | 土地の形質の変更の面積が100平方メートル以上のもの又はのりの高さが2メートル以上の切土若しくは盛土を伴うもの |
土地 | 開墾、形質変更 | |
土石、鉱物 | 採取・掘採 | |
屋外の物件 | 堆積 | 堆積を行う土地の面積が100平方メートル以上のもの又は堆積の高さが2メートル以上のもの(堆積の期間が継続して90日以下のものを除く。) |
木竹 | 伐採 | 独立木で、高さが10メートル以上のもの又は1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上のもの |
備考 1 敷地内に複数の建築物がある場合は、建築物の規模等は、棟ごとに適用する。 2 工作物の高さについては、建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物上端までの高さとし、増築にあっては増築後の高さとする。 |