○竹田市消費生活センター条例

平成28年3月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、竹田市消費生活センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市消費生活センター

竹田市大字会々1650番地

(業務)

第3条 センターは、法第8条第2項各号に規定する業務を行う。

(業務時間等)

第4条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(職員等)

第5条 センターにセンター長、消費生活相談員その他必要な職員(以下「職員等」という。)を置く。

2 センター長は、消費者行政主管課長をもって充てる。

(消費生活相談員)

第6条 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分に配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないこと、その他相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(職員等の研修)

第8条 センターは、職員等の資質の向上のため研修の機会を確保するものとする。

(安全管理及び守秘義務)

第9条 センター及び職員等は、法第8条第2項各号に規定する業務の実施により得られた情報を適切に管理し、他に漏らしてはならない。職員等はその職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

竹田市消費生活センター条例

平成28年3月25日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)